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現代ビジネス<WEB版>掲載のお知らせ

2022/03/29/10:12


 

現代ビジネス<WEB版>

◆遺言書を作成した2日後に…肺がんステージ4の妻が夫に贈った最期のプレゼント

◇Kさん夫婦には子供がなく、姉も相続人になる

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合に相続する法定割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

遺言書がない場合、Kさんの財産の分け方について、ご主人とKさんの姉が話し合いをして、分け方を決めた上で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

両親やKさんが姉とは円満な関係ではなく、普段から行き来もせず、意思の疎通が図れない状況では、残されたご主人が義姉と円満な話し合いができるとは思えません。まして、公正証書遺言によって両親の財産はすべてKさんが相続しており、かつての贈与があるにしてもKさんの財産で取り戻そうと考えてもおかしくはありません。

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