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幻冬舎ゴールドオンライン【第39回】連載更新のお知らせ

2022/05/19/09:43


 

[連載]相続のプロが解説!人生100年時代「生前対策」のアドバイス事例【第39回】

◆【追徴課税3億円】不動産活用の節税対策「行き過ぎ」と指摘、最高裁にて税務署側が勝訴…相続のプロが解説

 

◇最高裁、例外規定に基づく追徴課税を「適法」と認める

 

2022年4月19日、従来の相続税評価方法が根底から覆る判決が下りました。これまでの概要は以下のとおりです。

 

父親が2009年に約13億9000万円で購入したマンション2棟を、2012年に子どもたちが相続。国税庁の通達通りに(土地の評価は相続税路線価を元に、建物の評価は固定資産税評価額を元に算出する等)、合計約3億3000万円と評価し、購入時の借入金を差し引いて相続税をゼロと申告しました。

 

これに対して税務署は「行き過ぎた節税」と判断。例外規定(申告が著しく不適当な場合は税務署が独自に再評価できる)を使い、約3億円を追徴課税しました。相続人はそれを不当として取り消しを求め、裁判を起こしました。

 

最高裁は「実質的な租税負担の公平に反する」とし、例外規定に基づく追徴課税を適法と認めるという判断を示しました。国税当局による処分を妥当とした、一、二審の判断を認め、相続人は敗訴しました。続きはコチラから

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