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相続実務士実例Report更新のお知らせ「長男が亡くなり、自宅は嫁名義に。同居の母親は追い出された!」

2024/11/04/02:32


 

父親の相続で自宅は長男に

 

Kさん(50代・女性)が母親のことで相談に来られました。母親の遺留分対策のことです。
遺言書は作成しているが、遺留分はどの程度になるか、目安をしりたいといいうことです。

 

父親は8年前に亡くなっています。相続人は母親と兄とKさんの3人。
父親の財産は自宅と預金で当時の基礎控除8000万円以内だったため、相続税はかかりませんでした。

 

父親は検診でガンが見つかり、
1年ほどの闘病で亡くなってしまいましたので、遺言書はありませんでした。

 

長男家族が同居していましたので、母親の二次相続を考えると、
自宅はいずれ兄が相続するのであれば、母親の名義にはしないで兄名義にすればいいと
3人とも合意できましたので、遺産分割協議でそのようにしました。預金は法定割合で分けています。

 

 

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