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相続実務士実例Report更新のお知らせ「相続対策における養子縁組の使い方。養子にはなりたくない人も!」

2025/02/01/11:00


 

相続対策には「養子縁組」は定番。長男の配偶者、孫、何人とでもできる

 

Aさん(30代・男性)は10年前、同居する祖父と養子縁組をしました。
Aさん家族は祖父母、両親、Aさん、弟の6人暮らしをしていました。
父親には妹が2人いて近くに嫁いでいます。

 

祖父母は長男であるAさんの父親が家を継ぐ跡取りなので、
当然、家は長男が継いで、守ってほしいと言ってきました。

 

祖父よりも祖母が先に亡くなり、配偶者の特例が使えなくなりましたので、
祖父は孫のAさんと一緒に夢相続に相談に来られました。
自分の相続のときに子どもがもめないように、相続税の負担も減らしたいと言うのが希望です。

 

祖父名義の自宅は100坪あり、真ん中に家が経っていますので、子ども3人に分けられず。
遺言書で長男に相続させると決めることができても、妹二人から遺留分請求をされる不安が残ります。

 

それであれば、遺留分を減らすには養子縁組をして相続人を増やす方法があるとアドバイスしました。

 

実子がいる場合は相続税の基礎控除に加算できる養子は1人分ですが、養子縁組は何人とでもできます。
Aさんの祖父は長男家族と同居していますので、老後の介護を担当するのは長男の妻や2人の孫ですので、
3人とも養子縁組ができるとアドバイスをしたところ、3人とも養子縁組をされました。

 

結果、祖父の相続人は長男、長女、次女と長男の妻、孫2人の6人が相続人となりました。

 

法定割合は3分の1から6分の1となり、遺言書を作成することで遺留分は12分の1に。
なにも対策しなかった場合の法定割合3分の1に比べて養子縁組と遺言書を組み合わせることによって
遺留分は12分の1となりますので、4分の1にできるとなります。

 

 

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