事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
<相続後>評価・節税【加藤さんからのご相談】
■評価・申告■ 加藤さん 5872万円節税
相続の状況
■節税額の合計 | 節税額5872万円 評価減1億5482万円 |
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■節税項目 | [遺産分割]小規模宅地等特例 [評価・申告]広大地 |
加藤さんの父親は、戦後、親から相続した自宅で食品問屋を始め、夫婦で朝早くから働いてきました。お陰で店は繁盛し、学校を卒業した長男も手伝うようになりました。
次男は会社員として独立しましたので、家を継ぐ長男が父親の商売も引き継ぐことは、家族の合意ができていました。
お店が繁盛し、金銭的な余裕が出ると、父親は自宅の近隣の不動産を購入し、駐車場やアパートを建てるようになりました。結果、自宅の他に4カ所も不動産を所有しています。
土地活用をしないかとずいぶん勧められましたが、父親は借り入れすることをよしとせず、亡くなったときに負債はありません。母親が先に亡くなってしまっているため、納税の特例が使えませんし、納税に足りる現金がないため、できるだけ節税したいと考えました。
財産とご家族の状況
- [相談者]:加藤さん
- [被相続人] :母親70代
- [相続人] :長男40代、長女40代
- [財産の内容] :自宅、駐車場、貸家、現預金、有価証券、貸付金
- [遺言] :なし
[相続税の節税額]
相続財産 | 6億0,747万円 |
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債務、葬式費用 | △ 2,967万円 |
◆小規模宅地減額 | △4,966万円 (240㎡ 80%適用) |
◆広大地による評価減 | △1億516万円 |
課税価格 | 4億2,298万円 |
基礎控除(相続人2人) | 7,000万円 |
相続税総額 | 1億1,040万円 |
納付した相続税 | 1億1,040万円② |
当初の相続税額 | 1億6,912万円① |
◆節税額 | 5,872万円①-② |
・評価減できた項目と節税額 | ・・・添付グラフ |
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1.小規模宅地等の特例の評価減 →自宅にて適用 | ・・・評価減4,966万円 |
2.広大地による評価減 | ・・・評価減1億516万円 |
課題
・自宅と店舗は同居する長男が相続したい
・納税に足りる現金がない
・納税資金は土地を売却して捻出したい
相続コーディネーターから
所有地のなかで、砂利敷きの駐車場は500㎡以上あります。角地ですが、一部を売却したため、L字の地形となり、奥行きが40mほどあります。周辺が戸建て住宅であるので、広大地評価が適用できると判断しました。税理士の評価だけでなく、不動産鑑定士の意見書も添付します。この土地に広大地評価を適用することで大きく評価が下がりました。遺言がありませんので、申告期限までに分割協議をすることで小規模宅地等の特例を適用することができます。父親の商売を継いでいる長男が自宅を相続することについて次男は異論がないため、広大地を適用した駐車場を次男に、他の不動産は長男に、金融資産は等分にしました。納税については、長男が相続した土地を売却し、二人分の相続税を納税することも合意ができました。次男の納税分は、長男から次男への代償金としました。申告期限前に売却も終わり、予定通りに節税と納税ができました。