事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

<相続後>分割・納税【中村さんからのご相談】

■遺産分割■ 事業用の駐車場を広大地評価した中村さん

相続の状況

■節税額の合計 節税額6924万円 評価減 2億516万円
■節税項目 [遺産分割]小規模宅地等特例
[評価・申告]広大地
[納税]配偶者税額軽減(50%相続)

中村さんの父親は、30代に独立し、土地を購入して建築資材の販売会社を運営していました。仕事は順調でしたが、建築業界が不景気な時代になって、経営が厳しくなってきたため、父親は会社を整理し、貸し駐車場にしました。
父親の土地は400坪あり、駅や公共施設に近い立地ですので、その周辺には商店や会社が集まっています。そこで、父親が考えたのは、月極駐車場ではなく、時間貸し駐車場として運営することで、順調な経営ができていました。
バブル経済の頃から建築会社の営業マンが頻繁に来ては、マンションの建築を勧めてきましたが、中村さんの父親は節税対策には理解を示さず、亡くなったときに負債はありませんでした。相当な相続税がかかることを覚悟しているものの、駐車場の収入が母親の生活費になるため、できるだけ減らしたくないのが希望です。

財産とご家族の状況
  • [相談者]:中村さん
  • [被相続人] :父親
  • [相続人] :母親70代、長男50代、次男40代、長女40代、三男40代
  • [財産の内容] :自宅、貸家、貸アパート、現預金、有価証券
  • [遺言] :なし
[相続税の節税額]
 相続財産 4億6,063万円
 債務、葬式費用  △506万円
◆小規模宅地減額 △4,032万円 (240㎡ 80%適用)
◆広大地による評価減 △1億6,484万円
 課税価格 2億5,041万円
 基礎控除(相続人5人) 1億円
 相続税総額 2,486万円
 納付した相続税 1,243万円②
 当初の相続税額 8,167万円①
◆節税額 6,924万円①-②
・評価減できた項目と節税額 ・・・添付グラフ
1.小規模宅地等の特例の評価減
  →自宅にて適用

・・・評価減4,032万円
2.広大地による評価減 ・・・評価減1億6,484万円
3.配偶者控除の特例 通常の相続税額 2,486万円 → 1,243万円
課題

・遺言がなく、遺産分割協議が必要
・現金が少ないので、できるだけ節税したい
・貸し駐車場の収入は母親の生活費としたいので不動産は分けられない
・財産の大部分が不動産で現金が少ない

相続コーディネーターから

駐車場の400坪は、店舗にもなる立地ですが、周辺には住宅も多く、ビルや工場がある立地ではありません。二方の道路に面していますが、面積が大きく、道路負担が必要になる地形のため、広大地評価ができると判断し、不動産鑑定士の意見書も作成、添付ました。
自宅と駐車場の両方を母親名義にすると50%を超えてしまうため、両方とも同居する長男の中村さんと母親の共有として母親の割合を50%になるように調整しました。
母親には自分の預金があるので、父親の現金は子供たちが相続することとし、分割の合意は得られました。二次相続までに母親の節税対策をすることが必要ですので、中村さんが中心となり、土地活用をすることも提案しました。
不動産の評価きめ細かくしてもらって節税できました

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