事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
<相続後>分割・納税【山本さん(40代男性)からのご相談】
■遺産分割■ 土地を分筆して節税した 山本さん
相続の状況
■節税額の合計 | 節税額1665万円 |
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■節税項目 | [遺産分割]小規模宅地等特例 [評価・申告]分筆 [納税]配偶者税額軽減 |
山本さんの父親は、農家の長男として生まれ、戦前の家督相続の時代に代々の土地を相続しました。農地はやがて宅地となり、自宅の他に貸店舗や貸家を作って賃貸業で生活をしてきました。家督相続はなくなったとはいうものの、山本さんの父親の考えは、「土地は長男が継ぐものだ」という認識が強く、それでよいと考えていました。山本さんとすれば、父親の気持ちは有り難いものの、妹ともめたくないのが本音で、そのために父親に遺言書を作成してもらいたいと考え、生前に財産の評価をし、家族で相続のことを話し合いました。そうした経緯も経て、家族の合意のもとに、父親は公正証書遺言を作成されました。
その数年後、父親は病気を発症して亡くなってしまいましたが、山本家では何年も前から相続の話し合いをしており、遺言もあるため、スムーズな手続きができました。
財産とご家族の状況
- [相談者]:山本さん(40代男性)・職業 自営業
- [被相続人] :父親
- [相続人] :母親、長男40代(本人)、長女
- [財産の内容] :自宅、貸家、生命保険、預貯金、債務
- [遺言] :公正証書遺言あり
[相続税の節税額]
相続財産 | 2億2,758万円 |
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債務、葬式費用 | △509万円 |
課税価格 | 2億2,249万円 |
当初の相続税額 | 2,462万円① |
◆小規模宅地減額 | 2,203万円 |
◆分筆による評価減 | 750万円 |
課税価格 | 1億9,296万円 |
基礎控除(相続人3人) | 8000万円 |
相続税総額 | 1,742万円② |
◆配偶者税額軽減 | △935万円③ |
納付した相続税 | 807万円 |
◆節税額 | 1,655万円①-②-③ |
課題
・財産の大部分が土地で、負債もなく、節税対策ができていない
・納税資金がないため、できるだけ節税したい
・納税資金の捻出が必要
相続コーディネーターから
山本さんの父親は遺言を残されていますので、分け方についてもめることはありません。一番の課題は納税資金の捻出でした。土地を売却するのが妥当ですが、長男と長女は別々に土地を相続するため、それぞれが売却することは効率が悪いと言えます。そこで、長男が相続する貸家の土地につき、一部を分筆し、二人で相続して売却、納税資金を捻出するようにしました。この部分についてのみ遺産分割協議をし、あとは遺言を生かしました。この土地の分筆により、残る土地は敷地延長の区画となり、評価が下がりました。
また、山本さん家族は、売却の決断も早かったことから、申告期限までに土地の測量、分筆、登記、売却がすべて滞りなく完了しました。父親の財産では納税できなかったところ、土地の売買代金で納税することができ、とても安堵されていました。