事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
<生前>遺言書【根本博さん 80代からのご相談】
【事例】①自分の境遇【異母姉妹】同居している後妻の子に家を残したい
家族と相続の状況〈後妻との子と同居、面倒を見てもらっている。〉
根本さんは先妻との間に二人の娘に恵まれましたが、子供たちが幼い頃、病死してしまいました。その後、再婚したのちにも、娘に恵まれました。娘は3人とも嫁ぎ、家を離れていましたが、4年前に後妻が体調を崩したころから、娘の真由美が実家に戻って介護してくれるようになりました。その後、後妻は亡くなってしまいましたが、娘が離婚し、孫を連れて根本姓にもどってくれたため、根本さんは頼りにするようになりました。
根本さんに取っては3人とも娘は平等にしてきたと思っていましたが、先妻の子の二人からは後妻の子をかわいがってきたという発言があり、娘だけになるともめないかと不安に思いはじめました。
- [遺言作成者]:父 根本博さん 80代
- [推定相続人] :長女 真由美 40代(後妻との子)、
長女50代、二女50代(先妻との子)(家系図)
遺言を作る理由〈面倒を見てもらった後妻の子に少し多めに財産を残してあげたい〉
根本さんの財産は自宅と隣接するアパート、預貯金です。3人の娘には財産も等分で残したい気持ちはありますが、同居して妻亡き後も面倒を看てくれた真由美に自宅を相続させ、祭司継承をしてもらいたいと思っています。そうなると残るはアパート1棟しかないため、先妻の子二人にはそれを2分の1ずつ相続させるようにすれば遺留分に抵触することはありません。自宅よりも少なくなりますが、それで遜色はないと考えました。
計算してもらうと小規模宅地等の特例を生かすと相続税はかからないため、預貯金も家を継承する真由美に相続させるようにしました。
遺言がないと困ること
・先妻の子を含め等分に相続権が発生してしまう
・相続させる財産を特定しておかないと、後妻の子に自宅を確実に残せない可能性がある
・遺産分割協議が必要となり、感情的な対立を招きかねない
相続コーディネーターからワンポイントアドバイス
・相続させる財産を明確にしておくことで、後妻の子に確実にご自宅を残すことが出来る
・先妻の子には遺留分に配慮した財産を指定することで遺留分減殺請求を未然に防ぐ
・当人同士の遺産分割協議では、感情的な対立を生んでしまうことが多い
遺言の内容〈遺言者 根本博さん〉
遺言書
遺言者 根本博は下記のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、遺言者の長女真由美に相続させる。
【土地】 所在 | ○○区○○一丁目 | |
---|---|---|
地番 | ○○番○○ | |
地目 | 宅地 | |
地積 | ○○㎡ | |
【建物】 所在 | ○○区○○一丁目 | |
家屋番号 | ○○番○○ | |
種類 | 居宅 | |
構造 | 木造瓦葺2階建 | |
床面積 | 1階 ○○㎡ 2階 ○○㎡ |
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を遺言者と前妻○○との間の長女○○及び同二女○○に等分の割合で相続させる。
【土地】 所在 | ○○区○○一丁目 | |
---|---|---|
地番 | ○○番○○ | |
地目 | 宅地 | |
地積 | ○○㎡ | |
【建物】 所在 | ○○区○○一丁目 | |
家屋番号 | ○○番○○ | |
種類 | 共同住宅 | |
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |
床面積 | 1階 ○○㎡ 2階 ○○㎡ |
第3条 遺言者は、遺言者の有する現金・預貯金等の金融資産から遺言者の未払い債務、葬儀費用等を控除した残余の金融資産を、長女真由美に相続させる。
第4条 遺言者は、遺言者の有する第1条から第3条までに記載した財産以外の動産等の財産全部を、長女真由美に相続させる。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長女真由美を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女真由美を指定する。
1 遺言執行者は、不動産の名義変更、預貯金等金融資産の解約、払戻し等、本遺言を実現するために必要な一切の権限を有する。
付言事項
妻亡き後、長女真由美は献身的に面倒を看てくれたことに感謝し、自宅や祭司継承は真由美に託すことにしました。○○と○○は状況を理解しているはずで、アパートを等分に相続することで納得してもらいたい。私亡き後は3人で協力して姪に至るまで面倒を見てもらい、心から感謝している
平成○○年○月○日
○○市○○町○○
遺言者 根本博