事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
<生前>土地活用【山崎さん(男性50代)からのご相談】
【土地の売却で納税資金と代償金を捻出した 山崎さん】
相続の状況
■節税額の合計 | 相続税2566万円、 譲渡税1800万円 |
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■節税項目 | [遺産分割]小規模宅地等特例 [評価・申告]広大地 [納税]土地売却(譲渡税節税)、農地納税猶予 |
山崎さん姉弟は知り合いの弁護士さんに相続の手続きをお願いしましたが、相続税は1億円払うことになると言われて、相談に来られました。弁護士さんの試算した書類を確認したところ、土地評価など間違いがあり、節税もできていません。姉弟で話し合って頂いた結果、最初の弁護士さんを断って、こちらに委任して頂けることになりました。 父親の財産の大部分は土地で、土地の評価がポイントになります。姉弟は円満で遺産分割協議も問題がなさそうですが、現金はほとんど残っていないため、相続税の納税資金をどうやって捻出するかが一番の課題でした。
財産とご家族の状況
- [相談者]:山崎さん(男性50代)・職業 会社役員
- [被相続人] :父(農業、不動産賃貸業・80代)
- [相続人] :3人(長女60代、次女60代、長男50代(本人))
- [財産の内容] :自宅、貸家、駐車場、山林、畑、現預金
- [遺言] :なし
[相続税の節税額]
相続財産 | 4億9888万円 |
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◆小規模宅地減額 | △ 1005万円(240㎡80%適用) |
◆広大地減額 山林 | △ 9725万円(通常1億9379万円→広大地965万円) |
◆鑑定評価 山林・駐車場 | △ 4067万円(通常6517万円→鑑定評価2450万円) |
◆鑑定評価 貸家 | △ 934万円(通常5354万円→鑑定評価4420万円) |
債務等 | △ 394万円 |
課税価格 | 3億4157万円 |
基礎控除 | △ 8000万円(相続人3人) |
相続税総額 | 5747円・・・最終の相続税額 |
◆納税猶予した総額 | 722万円 |
納付した相続税総額 | 5025万円② |
当初の相続税総額 | 1億1655万円①・・・節税考慮なしの場合 |
◆節税額の合計 | 6630円①-② |
◆主な評価減の合計1+2+3 | △1億5731万円 |
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<評価減1> ◇広大地の減額 | △ 9725万円 |
(※土地1山林 | 通常1億9379万円→広大地9654万円)・・・公図 |
<評価減2> | ◇鑑定評価の減額 △ 5001万円 |
(※土地1山林と駐車場 | 通常6517万円→鑑定評価2450万円)・・・公図 |
(※土地1貸家7件 | 通常5354万円→鑑定評価4420万円)・・・公図 |
<評価減3> ◆小規模宅地 |
△ 1005万円 |
誰が→長男 どこに→自宅 割合→240㎡80%適用 ※賃貸用の土地よりは自宅に適用したほうが減額が大きいと判断した |
比較→賃貸土地の場合 862万円200㎡50% |
課題
・遺言がなく、遺産分割協議が必要
・会社と店舗は長女が使用しており、一番評価が高い
・相続人は3人だが、不動産は2カ所で分けにくい
相続コーディネーターから
田中さんの父親は会社の株を所有していましたので、同族会社の事業用地は小規模宅地等の特例による評価減が適用できます。田中さんの父親の財産において、一番大きな評価減になることはその特例を生かすことでした。しかし、その不動産が財産の半分を占めており、3等分にはなりませんが、特例を適用すれば全員の相続税も下げられるメリットが生まれます。幸い、預金が多くあり、長女には自宅と店舗の不動産の他に納税分の預金とし、次女はマンションと預金、三女は預金という形が等分になるような分け方をしました。 この案で3人が合意され、円満に遺産分割協議も終えることができ、節税ができたました。不動産があると等分には分けられないため、互いに譲歩してまとまったのでした。