事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

アパートか?使用貸借か?どちらを選択する

◆実家は二世帯住宅

Aさんの両親は70代です。
Aさんには兄がいますが、兄家族は、二世帯住宅にして、両親と同居しています。
Aさんは就職を機に家を離れて生活をしており、結婚して子供にも恵まれました。兄はそのまま父親名義の家を相続することになりそうです。
幸い、Aさんの父親は別の土地にアパートを建てており、まだ、空地もあるので、それを活かしてAさん家族が住む家を建ててはどうかという案がでてきました。

 

◆アパートを活かして自宅に

アパートの建つ敷地は30坪、1階は1LDK、2階に1Rが二世帯ありますが、1階の1LDKが空室になっています。この空室の機会を活かして自宅にすればいいのではということです。
しかし、1LDKでは家族4人が住むには狭いため、空地の20坪に建て増しをしてはどうかと提案をされているといいます。
そうした案を進めていいか、あるいは他の方法もあるのか、アドバイスをしてもらいたいと相談に来られました。

 

◆建て増しがいいか?

父親はアパートが空いたのでAさん家族が住めばいいのではないかと考えたようで、いつも依頼しているリフォーム会社に相談して、水回りなどをきれいにしようと見積もりを依頼したようです。
しかし、一階だけでは狭いということをいうと、リフォーム会社からは一階の壁の一部を抜いて、空き地に建て増しすることで、倍くらいのフロアを作ってはどうかという提案があったというのです。

 

◆空地に新築したほうが・・・

隣地は父親がアパートを建てて何年かのちに売りに出された機会に買ったもので、もともとは1戸建てが建っていたといいます。
土地の面積は小さいのですが、隣のアパートとつなげて建てるよりも、単独で空地に新築して、アパートと住居を分けた方が落ち着くと言えます。

 

◆建物の名義は誰にする?

土地の名義は父親です。Aさんは建物の名義は誰にすればいいかということもご相談されました。
仮に父親名義の建物を建てたとしても、子供であるAさん家族が住む場合、家賃は払うことはないため、貸家建付地にはなりませんので、節税効果にはなりません。
よって父親名義にするメリットは大きくないため、Aさん名義にして、ローンで建てることをおススメしました。

 

 

ご相談は夢相続へ

既存のアパートの一部を建て増しして子供の家にすると家賃収入が得られず、貸家評価もできません。
節税し、収入を得るにはアパートはそのままとし、隣地を使用貸借するほうがよいと判断しました。

最初のご相談は無料です。
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