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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

バツイチ、子どもなし、パートナーとは未入籍。頼れるのはお金。

バツイチ、子どもなし、パートナーとは未入籍

 

◆父親の代襲相続人

叔母が亡くなり、相続について相談したいとYさん(50代・女性)が相談に来られました。
亡くなった叔母はYさんの父親の妹で、結婚をしていないため、配偶者、子供がありません。すでに祖父母も亡くなっているので、兄弟姉妹が相続人になります。

Yさんの父親は長男で、亡くなった叔母の他に、妹が二人います。ところがYさんの父親は今回亡くなった叔母よりも先に亡くなっていますので、Yさんとふたりの妹が父親の代襲相続人となります。
よって相続人は合わせて5人となります。

 

◆弁護士から手紙がきた

叔母は80代でしたので、数年前から認知症となり、弁護士が後見人についていたといいます。そのため、遺言書もないということで、遺産分割協議が必要だと聞いていました。
後見人の弁護士から財産目録が届きましたが、相続されるものは、叔母がずっと住んでいた実家と預金で約8000万円だと表記されていました。

父親は長男として実家を継ぐ立場でしたが、仕事の関係で実家住まいが難しく、別のところで自宅を購入して生活していました。独身の叔母が最後まで祖父母と暮らしていましたので、実家は亡くなった叔母の名義になっていました。

 

◆相続放棄してもらいたい

亡くなった叔母の妹から遺産分割についての提案があり、実家を引き継いでいくので、Yさんきょうだいは相続放棄をしてもらいたいという内容でした。
Yさんの妹ふたりはそれでよいと同意をし、叔母の妹に権利を譲渡する書類に印を押したのです。
しかし、Yさんはそれでは納得できないため、どうすればいいかというのが相談の内容でした。
Yさんの権利は父親の3分の1を3人で分けるため、9分の1で、888万円となります。

夢相続のアドバイスは、権利があるので相続放棄をする必要はなく、自分の権利分は相続してよいということです。亡くなった叔母の妹から直接、連絡が来ていますので、特に専門家に依頼しなくても自分で希望を伝えて合意できればよいのです。

 

◆バツイチ、子どもなし、パートナーとは未入籍。頼れるのはお金

Yさんが相続放棄をしない理由は自分の将来にあるといいます。
20代で結婚するも、子どもに恵まれず、数年で離婚。現在は同居するパートナーがいるが、未入籍。
将来が不安なので、お金はもらいたいという事情でした。
未入籍のパートナーでは配偶者とならないため、この先どうなるかわかりません。やはり、頼りになるのはお金となるので、少しでももらっておきたいところでしょう。

当然のこととして権利分は主張していいというアドバイスにより、Yさんは気が楽になったので、そのようにすると言って帰られました。
自分のことは自分で守らないといけないのですが、パートナーとも、入籍するか遺言書を作成してもらうよう、合わせてアドバイスをしています。

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒父親の代襲相続人として権利を主張してよい。
       法定割合の9分の1を目安として相続したいと希望をだす。
       

●注意ポイント⇒不動産を時価評価すれば相続分も多くなるが、
        合意が得られないことが多いため、争いモードにならないほうが得策。
        

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