事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
二次相続は不動産対策と贈与の組み合わせで用意しよう
◆父親の相続
Tさん(女性・50代)が母親の生前対策について相談に来られました。
父親が昨年亡くなり、相続税の申告は終わったところだと言います。
相続人は80代の母親と50代の姉の3人で、Tさんと姉は結婚して実家を離れていますので、両親はふたり暮らしをしていました。
父親が高齢になり、体調を崩して病院に入院することがあり、母親が病院に通いやすいようにと、病院の近くにセカンドハウスとしてマンションを購入しました。
Tさんや姉が病院に通うときもそのマンションを利用することができ、助かったといいます。
◆税理士選びは失敗
父親は闘病後に亡くなり、Tさんが中心になって相続税の申告の準備をしましたが、税理士選びに失敗したといいます。
実家近くの税理士を探して依頼しましたが、相続税の申告には慣れていないようだったといいます。基本的な小規模宅地等の特例も適用していないため、Tさんが質問をしてようやく計算をしたということでした。
父親の財産は自宅とセカンドハウスと金融資産の1億7000万円で、母親には自宅と金融資産で1億6000万円を相続してもらいました。セカンドハウスはTさんが相続、姉は金融資産としました。
◆母親の相続対策 (1)自宅
父親の相続では節税対策がほとんどできていなかったため、母親の二次相続については今から対策をしておきたいと思い、Tさんは書籍を読んで参考になったと相談に来られたのです。
主な質問は3つ。1つ目は母親がひとり暮らしになったため、便利なセカンドハウスにいることが多くなっている。自宅はどうしたらよいか?ということでした。
自宅が空き家になるのであれば、売却して賃貸できるものに買い替えるのも選択肢だとアドバイスしました。
姉もTさんも配偶者の持ち家に住んでいるため、次は自宅の小規模宅地等の特例は使えません。自宅よりも賃貸物件にすることで貸付用の特例が使えるようになります。
◆母親の相続対策 (2)現金贈与
2つ目の質問は現金に関することで、姉家族4人、Tさん家族3人、合わせて7人に100万円ずつ贈与しているが、よいか?ということでした。
贈与は相続人以外の家族にしておけば、相続になっても3年縛りに該当しないため、節税効果が高まりますので、配偶者や子供にも贈与していくことがおススメです。
◆母親の相続対策 (3)不動産対策
3つ目は金融資産が多いため、不動産対策をしておいたほうがよいか?というご質問。預金と有価証券あわせて17000万ですので、贈与だけでは対策がし終わりません。
そこで区分マンションを購入して賃貸することで評価が下がるのでオススメだとアドバイスしました。分けやすく貸しやすいように、いくつかの物件に分けるようともアドバイスしました。
相続実務士のアドバイス
●できる対策⇒空き家の実家は売却、賃貸物件を購入する。
現金で賃貸不動産を購入する。
現金贈与をしておく。
●注意ポイント⇒二次相続では自宅の小規模宅地等の特例が使えないため、
貸付用の小規模宅地等の特例を使えるように、賃貸事業を始めておく。
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