事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
亡くなった妹の子供たちとは行き来なく、15年。どこにいるかも知らない
◆父親が亡くなって2年
Aさん(50代・男性)の父親が亡くなって2年経ちます。
相続手続きができてないので、そろそろしておきたいと相談に来られました。母親は父親よりもうんと前に亡くなっていて、相続人は姉とAさんの二人の予定でした。
ところが、その姉は父親よりも先、10年ほど前に亡くなっているといいます。姉には二人の息子がいますが、15年ほど前に離婚をし、その後は父親が養育することになり、全く交流がなくなりました。相続手続きが進まない理由はここにあります。
◆父親は遺言書を残さなかった
離婚したとはいえ姉の子供たちは姉の代わりに代襲相続人となります。
父親が亡くなった時にはAさんと遺産分割協議をすることになりますが、父親が遺言書を残しておいてくれるとそれで手続きができたのです。
父親には自宅と出身地の土地と2ヶ所の不動産があるため、相続手続きは必須です。
ところが、Aさんは父親とは離れて生活をしており、遺言書についての話をする間もなく亡くなってしまったのです。
◆どこにいるかわからない
Aさんはその二人がどこにいるのか全く分からないと言います。姉が離婚した以後は、姉の元夫や子どもたちとは全くの没交渉で、姉が亡くなったことすら知らせていません。当然、父親が亡くなったことを知らせるすべもないということです。
父親の自宅は介護施設に入った4年前から空き家になっていて、地方の土地は駐車場で貸しているものの、わずかな収入で、Aさんは両方とも自分では利用する見込みもないことから、処分したいという考えです。
しかし、手続きするにも相続人の甥たちが探せないので途方にくれているということです。
◆司法書士に調査依頼
Aさんが甥の戸籍や住民票を取得することは難しいため、司法書士に依頼して、姉の戸籍から辿って子どもたちの戸籍や住民票を取得してもらうことができると説明し、進めることになりました。
司法書士は職権で相続手続きのための戸籍謄本を取得することができるので、担当してもらいます。
そうして二人の住所地が分かれば、改めて姉や父親が亡くなったことを知らせて、相続手続きに協力してもらえることになります。
二人の甥が成人していれば本人の印鑑証明書などで手続きできますが、仮に未成年の場合は父親が法定代理人として子どもの代わりに遺産分割協議をすることになります。
相続実務士のアドバイス
●できる対策⇒相続人の戸籍謄本、住民票は司法書士に依頼して取得してもらう。
空き家や駐車場など自分が利用しない不動産は売却する
●注意ポイント⇒交流ができていないため、意思疎通が簡単ではないことも想定される。
過去の話を引き出さないよう、前向きな相続手続きの話のみにしたほうが得策。
その為に相続の専門家に依頼する方が良い。場合によっては弁護士への依頼も必要になる。
最初のご相談は無料です。
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