事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
亡くなって20年経つのに相続登記ができていない!
◆共有名義で家を購入
Kさん(50代・女性)の父親はKさんの母親と離婚し、その後、再婚しています。後妻との間に子どもはありません。
Kさんの父親は後妻の親と同居する目的で、お金を出し合って二世帯住宅を購入しました。後妻の父親が3分の1、Kさんの父親が3分の2という割合で、共有名義となっています。
Kさんの父親が家を購入したのは30年前。いまは80代で、現在もその家に夫婦で住んでいます。その間、後妻の両親は亡くなって、いまは夫婦二人暮らしをしています。
◆父親の相続
Kさんの父親は昨年から体調を崩して入退院を繰り返していますので、いつ、亡くなってもおかしくないといいます。相続になったときにどうすればいいかと、Kさんが相談にこられました。Kさんの父親の相続人は再婚相手とKさん、妹の3人となります。父親は普段から面倒を看てくれるKさんに家や預金を渡したいと自筆で遺言書を書いているといいます。
父親の財産は家が1,500万円、預金が500万円ほどで相続税はかかりません。父親の面倒を看ることができないところに住んでいる妹はKさんが引き受けてくれることで助かると言っており、父親の財産をKさんが受け取ることに異論はないといいます。
◆3分の1の名義替え
Kさんの父親の相続については遺言書でいいのですが、困っているのは後妻の父親の名義です。亡くなってから20年も経っているのですが、まだ名義は変えていません。後妻は亡くなった父親の実子ではなく、養子だということもわかりました。
実子はなく、養母は亡くなっているため、後妻ひとりが相続人です。亡くなった時に手続きをしておけばよかったのですが、特に相続税がかかる財産ではなく、固定資産税も父親あてにきていて、名義替えをしなくても何の問題もなかったのでした。
◆このままだと困る
Kさんは後妻と養子縁組をしていません。後妻が亡くなったあとでは、Kさんの父親がいると配偶者として相続しますが、後妻には実子がいないので、後妻の弟が相続人となります。共有の家の名義に全くの他人となる後妻の弟の権利が出てくることも不安材料となります。
まずは相続登記をして後妻名義にし、Kさんが相続する割合が大きいため、家の名義はKさんにまとまるよう、後妻に遺言書を作ってもらい、家をKさんに遺贈してもらうことが望ましいといえます。
Kさんにはそのようにアドバイスをしたところ、できることから手続きをしていきたいということで、まずは相続登記のため、後妻の父親の戸籍謄本を集めることを司法書士に依頼して、進めていきます。
相続実務士のアドバイス
■相続実務士のアドバイス■
●できる対策
亡くなった人の不動産の持ち分について、相続登記をする
亡くなった人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本が必要にな場合、後妻が委任をすれば司法書士が取得できる
不動産が後妻名義になったあと、遺贈の遺言書を作成してもらう
●注意ポイント
不動産の相続登記は今後は、亡くなってから3年以内に終えてしまわないと罰則金が発生することになったので、厳守が必要
最初のご相談は無料です。
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