事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

代償金の分割払いは不安。どう保全すればいいか。

◆元気だった父親が急に亡くなった

Sさん(50代・女性)の80代の父親が亡くなり、母親(80代)と姉(60代)の3人で相続手続きをすることになりました。姉もSさんも結婚して実家を離れていますので、両親は二人暮らしをしてきました。

数年前より母親のほうに病気が見つかり、入院、手術などを重ねてきました。昨年には介護系のホームに入ってしまい、父親がひとり暮らしとなっていました。
父親もSさんたちも、母親のほうが父親よりも先に亡くなると思っていました。
ところが、元気で1人暮しをしてきた父親が急に亡くなってしまったのです。

 

◆母親名義にするデメリット

父親の財産は自宅の土地で、評価が1億円。建物は築50年で価値はないものの固定資産税評価は80万円。預金が1500万円ですので、相続税の申告が必要になり、相続税もかかります。
遺言書はありませんので、3人で遺産分割協議をして相続の仕方を決めないといけません。
母親が全部を相続して配偶者の特例を適用すれば納税は不要になります。

 

◆姉からの分割案

しかし、姉からは空き家の自宅を解体してアパートを建てるという話をされました。母親はおそらく、ホームから戻れません。
姉もSさんもそれぞれ持ち家に住んでいますので、自宅を母親が相続しても二次相続では居住用の小規模宅地等の特例は使えません。相続人がひとり少なくなる分、今回の相続税より増えてしまうことは明らかです。

そうした状況があり、また母親が認知症になるリスクもあるため、今回は母親には相続せずに姉が相続してアパートを建てるのだといいます。

 

◆実家の土地は姉が相続したい

Sさんは実家に戻って住むことはないため、長女が実家を相続することについては譲歩しようと思っていますが、財産の中で土地が占める割合が大きいため、バランスが悪いと言えます。
土地を2等分にする方法もあるとはいえ、実家の土地は奥に細長いため、縦に2等分はできずに、手前の区画と奥の区画になり、分けてしまうと建物も小さくなります。

その為、姉が土地をひとりで相続するのはよしとしても、それに見合う現金をもらいたいと思うのです。
母親は二人で分けると良いという意見で、相続しないことに問題はありません。

 

◆代償金を分割払いで

姉はSさんには現金で4000万円を払うので納得してもらいたいとSさんに提示してきました。
納税後、姉が6割、Sさんが4割程度の分け方で、Sさんはこれについても譲歩しようという考えです。しかし、今回2000万円を払うが、残りは10年の分割払いにすると姉が言ってきたのです。アパートの家賃で払うということです。
Sさんはこの分割払いについて、不安に思うので、どうしたらいいかと相談に来られたのです。

 

◆覚書を公正証書で作成

相続の代償金を分割払いにすることは双方の合意があれば問題ではありませんが、本来は一括で受け取っておきたいところ。
しかも、アパートの家賃収入を支払い原資として10年となると、不安になるのも当然。

空室が増えて家賃が減ったから払えないと、修繕費がかかるから払えない、などの賃貸事情に影響されることも想定できます。
そうした不安を解消するため、支払い方を覚書にして公正証書にしておく必要があるとアドバイスしました。
万一、払いが遅れたとか、支払えない場合にはどうするかも決めて記載し、双方で合意、押印した書類があれば安心です。

 

 

ご相談は夢相続へ

財産の構成が不動産と現金が同じくらいあれば分けるときに問題は少ないのですが、Sさんの父親のように自宅土地が財産の9割という場合は簡単にはいきません。
売却をして全部現金にすれば分けやすいのですが、土地を残したいという場合は土地を相続するほうが自分の現金を払うことでバランスを取ります。
こうした代償金は相続時に一括払いが望ましいところ。
長くなるといろいろとトラブルの要素も出てきますし、受け取れない側の機会損失もあります。
Sさんの姉が提示する10年の分割払いは長いため、トラブルに発展しないような取り決めが不可欠だと言えます。夢相続では業務提携先の弁護士と一緒に法的に考慮した覚書をサポートすることができ、Sさんから委託を受けて準備をしています。


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