事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

住まない家は早めに処分。建物を解体するのは売れた時でよい!

◆叔母が亡くなった

以前に相談に来られたHさん(60代・女性)から再度ご相談がありました。
Hさんの叔母はずっと独身だったため、姪のHさんが一番近くに住んでいることもあり、ずっと夫婦で行き来をしてきました。
叔母はHさんの母親の妹で、母親のきょうだいはみな亡くなっており、兄の子のいとこが3人いますが、離れたところに住んでいて叔母とはほとんど行き来もありません。

 

◆貸付金を家で返してもらう

叔母は15坪ほどの建売住宅を自分で買って住んでいましたので、財産としては家が残りました。
けれども10年ほど前に修繕費が必要となった際に、叔母にはまとまったお金を出す余裕がないと相談があったことから、Hさんの夫が修繕費を貸すことになりました。
そうしたことがあり、叔母の家はHさん夫婦に残すと言ってくれて、遺言書にしてあります。Hさんと夫が2分の1の割合で、相続、遺贈を受けられるという内容です。

 

◆相続税はかかる?家はどうすれば?

叔母の預金はほとんどなく、入院する時にHさんが貸したお金が残っているくらいだと言います。路線価を調べると土地の評価は約1500万円、建物は50万円とわかりましたので、相続税はかかりません。
相続税の申告もいらないので、税理士さんに依頼する必要はありません。

Hさん夫婦は自分たちの家に住んでいるので、叔母の家に住む予定はないといいます。建物は築40年ほどで叔母の荷物もまだぎっしり。それでも更地にしたほうがいいのか、迷っているのでどうすればいいかというご相談でした。

 

◆空き家は早めに処分したほうがいい

家は空き家になると不用心で、放火や侵入などのリスクもあります。自分たちが住まないのであれば早めの処分がオススメです。
立地がよくて賃貸できるという場合は、リフォームして賃貸してもいいのですが、水回りの設備は入れ替えをはじめとして、かなりのリフォームが必要になりますし、築年数が古い事は変えられないため、賃貸に苦戦することが想定されます。

となると、早目に室内の荷物を片付けて売却していくことが現実的です。
建物はすぐに壊さなくても買主が見つかり、その後でも間に合います。年度が替わると建物の固定資産税が課税されますし、その時に更地であれば土地の固定資産税は6倍にもなりますので、要注意です。

 

 

ご相談は夢相続へ

●できる対策⇒空き家は早めに売却してしまう。
       建物は売却を進める中でどうするか判断する。

●注意ポイント⇒古家でも壊してしまうと土地の固定資産税が6倍になる。
       建物を残したまま売却できることもあるので交渉する。


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