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名義保険に1億円!「郵便局で隠せる」はウソ!?

名義保険に1億円!「郵便局で隠せる」はウソ!?

 

◆父親の相続のために

Hさん(50代・男性)の父親は80代後半。昨年まで自宅で母親(80代)と二人暮らしをしてきましたが、脳梗塞を発症し、入退院を繰り返してきました。
相続になったらどうすればいいかと、母親とHさんが相談に来られたのです。

父親は病院から自宅には帰ることができず、そのまま介護療養医療施設に入所しましたが、そのころから認知症も発症し、意思能力の低下も著しく、生前対策はできないと判断しました。
それでも、財産の総額を確認して、相続になったときのために確認しておきたいということでした。
相続人は母親とHさんと妹(50代)の3人です。Hさんと妹はそれぞれ結婚して配偶者と子供があり、自分たちの家に住んでいます。

 

◆父親の財産

父親の財産を確認すると、不動産は自宅と隣接するアパートがあり、評価は約1億円です。金融資産は預金と有価証券で6000万円。生命保険は1500万円でちょうど非課税枠の範囲内です。
合計すると1億6000万円となり、母親の配偶者の税額軽減を使えば納税は不要な範囲だとわかりました。
自宅の小規模宅地等の特例も母親しか使えないため、全財産を母親が相続することで納税は不要になる見込みです。

 

◆名義保険がある

母親の財産を聞いてみると預金と有価証券で4000万円ほどあるといいます。長年、コツコツ貯めてきたものだということで、母親の固有財産することは問題ない範囲と言えます。
しかし、問題は母親名義の生命保険にありました。
契約者は母親で自分が被保険者、受取人になっているものと、被保険者がHさん、妹になっているものといくつかの種類がありましたが、合計すると約1億円の保険に入っていて、それも保険料は払い終わっています。
問題は、母親は専業主婦であり、大きな収入の元がないということです。父親の収入で生命保険に加入するときに母親名義で契約したと想像されます。

 

◆郵便局の保険は隠せる?!

父親は公務員として定年まで勤めて退職金がありましたし、祖父から相続した土地の半分強の土地にアパートを建てて、家賃収入を得てきました。
そうした収入を元に生命保険料に充てたということでしょうが、自分名義では相続のときに相続税が高くなると考えたのでしょう。

Hさんが母親から聞いたところでは、大半が郵便局の生命保険なのですが、相続の時に郵便局の保険は隠せると言われて契約したということです。
しかし、いまや、名義保険、名義預金は一番調べられる財産であり、隠したつもりでも簡単に見つけられて申告漏れを指摘されるはずです。
それだけでも余分な加算税や利息が課税されるため、隠すメリットはないと言えます。

 

◆母親が相続する

父親の相続では、母親の配偶者の税額軽減を使えば納税なく受け取れる財産の枠が大きいので、名義保険もすべて申告することをおススメしました。
そうすることで、税務調査で指摘されるということもなく、不安やストレスを抱えることありません。

Hさんも母親もそうした方法で申告をすればいいのだと理解され、安心したということでした。
ただし、母親の財産が大きくなるため、父親の相続が終わるとすぐに二次相続に向けて、古いアパートの建て直しや自宅の住み替え、現金贈与などの対策が必要なこともアドバイスしています。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒名義保険は隠さずに申告をしてしまう。
       税務調査にならない申告をすることで不安を抱えることがない。
       配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税の納税は減らせる。

●注意ポイント⇒母親の財産が多くなるため、二次相続になる前に節税対策などが必須となります。

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