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夫が亡くなり子どももいない70代。相続税を半分にする対策ができる!

夫が亡くなり子どももいない70代。相続税を半分にする対策ができる!

 

◆夫が亡くなりひとりに

70代のYさん(女性)が相談に来られました。夫を亡くして現在は自宅で一人暮らしをされています。夫婦ともに公務員。子どもに恵まれなかったので、Yさんもずっと定年まで仕事をしてきたと言います。
夫婦ふたりで100歳までと思っていましたが、夫は体調を崩して診てもらった病院でガンが見つかったのです。すでに末期と診断されて、ほんとうにあっけなく亡くなったといいます。
夫の財産はYさんが引き継ぎ、ようやくひと段落したのですが、これからのことが気になり、「いちばんわかりやすい相続・贈与の本」を読んで相談に来られました。

 

◆相続税はどれくらい?

夫の相続では夫のきょうだい2人とYさんの3人が相続人で、4800万円が基礎控除です。相続税の申告は必要でしたが、配偶者の特例があり、納税はしなくてもすみました。結果、現在のYさんの財産は自宅マンションが1500万円、預金6500万円、有価証券1000万円、弟が住む実家の土地建物の2分の1が2000万円。相続税は1500万円以上となることがわかりました。
Yさんが一番知りたかったことは、自分が亡くなった場合の相続税がどれくらいかということでしたが、想像以上に高いことがわかり、驚いておられました。

 

◆ともに一人暮らし

Yさんの相続人は独身の弟がひとりです。弟は両親と同居してきて、亡くなった後もずっと実家住まいです。母親が先に亡くなり、父親が亡くなった時に実家の名義はYさんと弟で2分の1ずつとしたのです。
弟も70代となり、ともに一人暮らしでは不安があります。実家は戸建て住宅で、駅から距離があり、Yさんが住む自宅からは1時間以上も離れています。
そこで弟がYさんのマンションで同居してはどうかと考え始めたということです。

 

◆同居すれば?

Yさんの次の質問は、弟が同居すれば小規模宅地等の特例が使えるか?ということでした。マンションの土地の評価は少ないのですが、それでも弟が同居すれば、小規模宅地等の特例が使えますので、相続税の節税につながります。
節税だけでなく不安解消のためには、実家を売却してYさんのマンションに同居することが望ましいというアドバイスをしました。

 

◆相続税は半分にできる

しかし、それだけでは節税効果が少ないため、Yさんにおすすめしたのは、預金と有価証券7500万円のうち、4000万円で賃貸不動産を購入して貸しておくことです。評価が変わらない金融資産で持つよりは時価の30%以下になる区分マンションに変えておくことで評価がうんと下がります。この対策をするだけで相続税は半分にできるのです。
相続税が1500万円から700万円程度になるだけで不安も減らすことができ、購入した不動産からは毎月、家賃が入るのです。
Yさんは弟とも相談し、具体的に同居と、不動産の購入を前向きに考えたいと言って帰られました。70代で対策に取り組んで頂くことができれば安心だと言えます。
夢相続では賃貸不動産もご紹介しており、対策実現のサポートもしています。

 

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策
独身、一人暮らしの弟と同居する
賃貸不動産を購入する
小規模宅地等の特例を適用できる状況を作る

●注意ポイント
弟が家を残したままでは小規模宅地等の特例の適用ができない場合もあるため、実家は売却して住み替えてしまうことが必要です。

最初のご相談は無料です。
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