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相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
特例が使えず相続税1370万円!これからできる対策は?
◆父親の相続
Aさん(50代・男性)の父親は現在70代。一昨年、母親が急に亡くなり、一人暮らしになりました。Aさんは結婚して妻子がいるので、同居はしないつもりで、父親には当分、ひとりで頑張ってもらいたいと思っています。
母親は専業主婦で預金しかなかったため、父親がすべて相続することで手続きは終えました。Aさんは一人っ子で、父親の相続では特例が使えないため、いまから対策してもらいたいとセミナーに参加して、相談に来られました。
◆父親の財産
父親は会社勤めを定年退職し、現在は年金生活です。この機会にとAさんが父親の財産を確認してこられたので、自宅は土地1800万円、建物200万円で約2000万円だとわかりまました。金融資産は預金が1500万円、定期預金が4000万円、投資信託にも3000万円があり、金融資産だけでも8500万円あることがわかりました。 相続税の基礎控除は1人なので3600万円しかなく、相続税は1370万円と試算されました。
◆特例が使えない
Aさんは妻と2人の子どもがいるので、子どもが小学校に入学するタイミングでローンを借りて家を購入しました。父親との同居はなく、すでに持ち家があるので、小規模宅地等の特例が使えません。また母親は亡くなってしまったので、配偶者の税額軽減の特例も使えません。
相続になれば預金がほぼ無くなるほど相続税を払わなくてはいけないことに危機感を持ったということです。これから父親に節税対策をしてもらいたいと言います。
◆節税対策はいくつかある
節税対策はいくつかあり、たとえばAさんの妻や子どもを養子にすることで基礎控除が下げられます。実子がいる場合の基礎控除は1人分のみ加算ですが、それでも4200万円になり、相続税は860万円と40%程度も減らせるのです。
次に生命保険も非課税枠がありますので、効果的です。
さらに定期預金と有価証券を解約して区分マンションなどの賃貸不動産を購入すると時価の30%程度に評価が下がりますので、7000万円の金融資産が約2100万円の不動産になります。
養子縁組+生命保険+不動産を組み合わせると相続税は100万円以下に下げられます。
Aさんは、そうした方法があるとわかると「なんとか父親に説明して、節税に取り組みたい」と言って少し方向性が見えてきたと明るい表情になられました。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
父親と養子縁組をして相続人を増やす
生命保険の非課税枠を活用する
不動産対策に取り組む
●注意ポイント
預金や有価証券は節税効果がないため、いくつかの対策に取り組む必要がありますが、
財産を持つ父親の決断が不可欠になります。
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