事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
50代の夫が急死。息子ふたりは未成年。特別代理人が必要になる
◆夫が急死
Sさんの夫は50代の働き盛り。勤務する会社では部長職として、日々、忙しく仕事をしていました。営業職である仕事柄、出張も多く、全国を飛び回っているようでした。
そんな夫が出張先のホテルで倒れ、そのまま亡くなってしまったのです。心筋梗塞でした。
50代の夫が亡くなることなど想像をしていなかったため、これからどうすればいいかアドバイスをしてもらいたいとSさんが相談に来られました。以前にSさんの父親の相続のときにサポートしていましたので、亡くなってすぐに連絡がありました。
◆相続人が未成年
相続人は、Sさんと中学生の息子さんの2人だと言います。親子だけなので相続の手続きにはなんら支障がないと思いがちですが、息子さんが「未成年」ということで、親子だけでは相続の手続きができません。
「未成年」の相続人がいる場合、親権者の親が代理人になるのですが、親も相続人の場合は利益相反となるため、代理人になれません。
◆特別代理人
この場合は、家庭裁判所に「未成年者の特別代理人」を選任してもらい、代わりに遺産分割協議をすることになります。
特別代理人は専門家でなくても、祖父母や叔父叔母などの親族がなれます。印鑑証明書や実印押印の協力が必要になりますので、そうしたことを頼める人に引き受けてもらうようにします。Sさんは自分の妹に依頼をしようと話されました。
◆夫の財産
夫の財産は自宅でローン残が900万円程ありますが、団体信用生命保険が下りるのでローンはなくなります。不動産の評価をすると約3200万円でした。預金は約2000万円、投資信託が500万円あり、合わせて5700万円と確認できました。生命保険800万円と死亡退職金750万円は非課税枠内で課税されません。
それでも相続税の基礎控除4200万円を超えていますので、相続税の申告が必要になります。
◆遺産分割案
「未成年者の特別代理人」は家庭裁判所で選任をしてもらい、その後、Sさんと特別代理人で遺産分割協議をするのですが、その内容も家庭裁判所の審判が必要になります。
不動産も、金融資産も、未成年の間は親権者が管理することが現実的です。「Sさんが夫の全財産を相続する」という遺産分割協議をし、子どもを養育するようにすれば相続税もかかりません。
しかし、家庭裁判所の審判は子どもも法定割合の2分の1の財産を取得するようにとされることも想定されます。その場合は、不動産を共有、金融資産も子ども名義で保有するようにします。
Sさんから委託を頂きましたので、手続きを進めていく中でSさん親子が困ることのないようにサポートしていきます。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申し立てる
遺産分割案を作成して家庭裁判所の審判を受ける
●注意ポイント
配偶者の税額軽減を適用すれば納税は不要になるが、未成年者の財産を法定割合で確保する場合は、子どもは納税が必要になります。ただし、未成年者控除特例があり、減額できます。
最初のご相談は無料です。
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