事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

現金と不動産で分けると、不動産は不利?活用すれば財産になる。

■姉とふたりで分割の話し合い

Aさん(50代・男性)は、母親が亡くなり、姉と2人で相続することになりました。

母親は遺言書を残さなかったので、姉と話し合って財産の分け方を決めるように
しなければなりません

姉はAさんよりも7歳上で、昔から自分の勝ち目がなかった関係ですので、
今回も姉主導でいくしかないとAさんは覚悟はしていますが、土地の評価など
確認しておきたいということで相談に来られました。

母親の財産を確認すると、自宅の土地、建物1800万円、アパート2300万円、
空き地1400万円の3ヶ所の不動産があり合計5500万円となります。
預金は5200万円、葬儀費用200万円を合わせると合計1億500万円となり
相続税の申告が必要で、納税も必要になります。

姉は嫁ぎ、Aさんも会社の社宅生活ですので、母親は1人暮らしでした。
父親は20年も前に亡くなり、現在、自宅は空き家となっています。

■姉は現金がいいと

葬儀が終わると早々に、姉は自分の希望は伝えてきました。
「不動産は長男が相続したほうがいいので、自分は現金でいい」と。

姉の考えは「財産は等分に」ということが前提となっています。

そうなると不動産と動産がほぼ、半分ずつで、姉は預金、Aさんは不動産で
分けるようになります。
相続税も半分になりますので、それぞれの納税は400万円程度となります。

 

■不動産は不利?

Aさんの不安は、3つの不動産を維持できるか、売るとどうなるのか、など
不動産に関することが中心でした。

住まない自宅を売却すると利益の20%の譲渡税等がかかり、当初の評価からは
目減りします。
アパートは築20年で空室もあり、今後は修繕費など出費が想定されます。
空き地は固定資産税がかかり、このまでは持ち出し状態のままとなります。

現状で比較するのであれば、維持費や所得税がかかる不動産よりも、
現金で相続したほうが手間がかからず得策だと言えるのです。

こうしたアドバイスをするとAさんは「やはり不動産は大変だという感想。

■不動産にぱ期待値もある

不動産には、税金や修繕費のリスクもありますが、賃貸すれば家賃収入が
はいるわけで、魅力的な財産にもなります。
活用できる土地であれば、銀行利息以上の収益を得ることが出来ます。
維持できなければ、売却して換金する方法もあります。
不動産のノウハウがある専門家にアドバイスをしてもらいながら
不動産活用をしていくようにすれば、不利とはならずに、財産となります。 


相続コーディネート実務士から 


不動産があれば、
きょうだいで共有することは避けたほうがいいというのが、まずのアドバイスです。
次に不動産の最適な活用方法を選択していくことができれば、
不動産は不利ではなく、財産となります。

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