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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

生前対税しないと1億円足りない!土地売却して払うしかない

◆2年前に相談に

Yさん(40代・男性)が相談に来られました。
実はYさんは2年前にも相談に来られていて、相談内容は、子供がいない叔母さん夫婦(父親の妹)のことでした。
叔母さんの配偶者は親から土地を相続しており、350坪あります。その土地に自宅があり、一部は貸地、古いアパートや町工場の空き建物もあり、残りは駐車場という利用形態となっていました。

 

◆生活には不自由がない

土地の評価だけでも4億円を超えていましたので、叔母さんの夫が駐車場部分を土地活用することで、1億1300万円の相続税は半分以下とでき、配偶者の特例と組み合わせをすれば、納税の負担はなくせることをアドバイスしました。
相談に来られたYさんが言うには、叔母さん夫婦は親から相続した土地を守ると普段から話していると。しかも、質素な生活をしているため、駐車場などの賃貸収入で固定資産税を払い、生活費も足りていて、何の不自由もなく、相続税の節税など考えていないのではということでした。

 

◆1次相続は現金で払えたが

2年後の昨年、叔母さんの夫が亡くなりましたが、ご相談時と何も変わらない状態ながら、配偶者の税額軽減と自宅の小規模宅地等の特例を組み合わせて、納税は3000万円となり、現金で納付できました。
不動産は叔母さんが相続したので、2年前の状況とほとんど変わっていません。叔母さんの相続人は兄弟姉妹になりますので、Yさんの父親と叔母さんの下の妹2人となります。
すでに一人は他界しており、いとこ2人が代襲相続人となり、合計4人が相続人です。

 

◆遺言書がある

叔母さんは自分が相続した不動産はYさんの父親に渡したいと思っています。住まいが近いこともあり、ずっと頼りにしてきたからです。父親が亡くなっていたら、甥のYさんに相続させたいという考えです。
そのため、叔母さんは公正証書遺言を作成してくれていますし、他の相続人もそれを承諾しています。

叔母さんは80代。すぐに相続になるとは思えませんが、それでも相続になったら納税をどうするか、シミュレーションをしておきたいというのがYさんのご相談でした。
父親のほうが年上ですから、叔母さんよりも早く亡くなることは想定内となりますので、Yさんが相続の準備をしておくことが必要となります。

 

◆不足分は土地売却で

相続税は1億3000万円と試算されましたが、叔母さんの預金は3000万円ほどといいます。
1億円は納税資金が不足するのです。今からでも叔母さんが、土地活用などの節税対策を決断してくれるといいのですが、2年前と考えは変わらず、現状のまま相続を迎えることになりそうです。

そうなると現実的な方法は、相続になってから土地の一部を売却して納税に充てることになります。土地の評価が4億円ですから、4分の1程度を売却することになりそうです。そして残りの土地は最適な活用をするべく、見直しが必要となります。

 

 

ご相談は夢相続へ

●できる対策 土地活用をすることが望ましいが、決断できない場合は、売却する土地と残して土地活用する土地を想定しておくと相続になった時にすぐに動き出せます。
●注意ポイント 売却後の土地の活用に困らないような区画割をする。土地活用で収益をあげ、維持して減らさない工夫が必要です。

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