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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

申告期限まで1か月!父親の相続プランをしていたことで間に合った!

 

■母親が先に亡くなったときに相続手続きをサポート おしどり贈与をしていた

Fさん(50代、女性)は5年前に母親を亡くし、夢相続で相続の手続きをサポートしました。母親の財産は、自宅の土地の半分2000万円と預金500万円でしたので、基礎控除の範囲内で、相続税の申告は不要でした。母親の相続人は父親とFさんと姉で基礎控除は4800万円です。

母親が自宅の土地の半分を所有していたのは、父親からおしどり贈与を受けていたからで、父親の財産を減らすための相続対策でした。母親名義の土地は、敷地内に家を建てている姉(60代)が相続し、預金500万円は父親、姉、Fさんが法定割合で相続しました。Fさんは結婚して別のところに住んでいます。

 

■おしどり贈与は2000万円+暦年110万円まで贈与税がかからない

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、自宅など居宅用の不動産を贈与した際にかかる贈与税が2,000万円まで非課税になる制度で、配偶者の特例となっています。住んでいる自宅の土地、建物を贈与してもいいし、あるいは、新たに購入する自宅の購入資金を贈与してもいいとされています。

贈与税の基礎控除額である110万円も加算して2110万円まで贈与税がかからず、自宅を贈与できるようになります。

おしどり贈与には5つの要件があり、この要件をすべて満たす必要があります。

1つめは、婚姻期間20年以上であること。婚姻期間を満たしていなければ利用できません。事実婚など内縁の夫婦には使えない制度となります。

2つめは、自宅として住むための不動産やその資金を贈与することに限られていて、別荘などには使えません。3つ目は日本国内の不動産であることに限定されます。

4つめは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいたり、住み始めることが必要です。5つめは、同じ配偶者からの贈与は1度だけとされています。

こうした要件を満たして贈与することができますが、贈与した翌年には確定申告が必要になります。

また、贈与税は、2110万円までは無税ですが、不動産の名義替えの登録免許税がかかり、不動産取得税も課税されますので、注意が必要です。

 

 

■父親の相続プランをしていた

Fさんの両親は同年代ですので、父親が先に亡くなり、母親が配偶者の特例を使って無税となるというイメージでいたようで、順番が変わってしまいました。父親の相続のときはどうなるかは、母親の相続手続きをしながら、相続プランとして夢相続で提案していました。母親の相続ですが、父親の財産も確認させていただきました。

父親の財産は自宅の半分2000万円と建物300万円、駐車場にしている土地2500万円、預金5200万円、有価証券4000万円、生命保険2000万円で約1億6000万円ですが、生命保険の非課税枠が1000万円あり、課税される財産は1億5000万円となります。

基礎控除4200万円は引けますが、残る1億800万円に課税され、相続税は2人で2140万円と試算されました。

この相続プランの提案の際、自宅の登記簿、公図、測量図。固定資産税納付書など必要な書類は全部揃えてもらい、現地調査もしています。

父親の財産のうち、相続対策の対象と考えたいのは、駐車場の土地、預金、有価証券です。この3つを相続対策に活用すると相続税は減らすことができます。

たとえば駐車場の土地は売却して売れたお金で区分マンションを購入して賃貸する資産組替をします。預金と有価証券は解約して区分マンションを購入して賃貸します。

これらの対策は不動産に変えて賃貸することで不動産評価となり、借地権、借家権を引くことができるので、評価が下げられるのです。

こうした対策を実行すると相続税は4分の1の500万円程度まで減らせるとアドバイスしていましたが、父親は毎日、証券会社に行くことが楽しみ、預金も使いたくない、駐車場からは収入が入るということで対策は進んでいませんでした。

 

■父親が亡くなってから8カ月経ってようやく相続手続きに気が付いた

Fさんと姉は父親の葬儀を済ませ、新盆も終えて、そろそろ不動産の名義替えをしないといけないのではと思い至ったようです。父親の家で不動産の権利証を探してみたが、財産のことは全部、父親が管理していて、見つからないのでどうすればいいかとFさんから連絡がありました。

父親が亡くなった日を確認するとすでに8カ月以上も経過していて、申告期限まであと1か月半という時期でした。父親名義の権利証は見つからなくても新たに相続人名義で作り直しますので、問題はないのですが、それよりも相続税の申告が必要になります。Fさんも姉も相続税に申告期限があることは聞いていたが、なんとなく聞いていて意識していなかったといいます。

 

■相続税の申告期限に間に合わせないといけない

すぐにFさん姉妹に来てもらい、預金通帳、固定資産税の納付書などを持ってきてもらい財産の確認をしましたところ、不動産は変わらず、預金が多少減って、相続財産は1億5500万円だとわかりました。とにかく1カ月半後の申告期限までには相続税の申告をしないと無申告となり、延滞税、延滞利息が加算されます。財産を隠した悪質な場合だと判断されると重加算税が課税され、相続税だけでなく、多くの税金を課税されて財産が残せなくなります。

申告期限の半年前位には依頼されることが通常ですので、少しずつ書類を用意し、何回かミーティングをしながら相続税の申告準備をしていくのですが、今回は緊急事態と言えます。

夢相続では戸籍関係や財産関係の書類を確認して、財産の分け方や納税の仕方をアドバイス、遺産分割協議書の作成をします。また、業務提携先の税理士に相続税申告の依頼をし、1ヶ月程度で間に合わせてもらうようにお願いして引き受けて頂きました。

不動産の名義替えには司法書士が必要で、戸籍の確認をして相続関係図の作成を引き受けてもらい、相続登記の準備をしてもらいます。

 

■以前のプランが役に立った

Fさんの父親に提案していた夢相続の相続プランは不動産の現地確認や評価をしており、現地調査の写真や資料もありましたので、それを税理士に提供して相続税の申告書の作成ができたと税理士から助かったと言って頂きました。

また財産の分け方についても父親の相続プランの提案のときに父親と姉とFさんの3人に集まって頂き、説明しており、財産の分け方についても話をして、全員の合意は得られていました。自宅の土地は敷地内に自分の家を建てて住んでする姉が相続、駐車場はFさんに、生命保険は姉とFさんが1000万円ずつ受取り、預金や有価証券は、不動産も合わせて等分になるように分けるという内容です。

 

■相続税は1800万円 小規模宅地等の特例は使えない

姉は父親の敷地内、自宅の隣に自分で家を建てているのですが、建物が別のため、同居の小規模宅地等の特例は使えません。また、駐車場の土地も車止めを設置している程度でアスファルト工事などしていない青空駐車場のため、こちらも貸付用の小規模宅地等の特例は使えません。

相続税は1800万円となりましたが、幸い、預金も有価証券もあり、生命保険も下りたので納税のめどはつきます。

Fさんには急いで戸籍を集めてもらい、預金と有価証明の残高証明書を発行、解約をするなど一度に動いてもらいました。姉と二人で遺産分割協議書の調印も済ませることができ、ぎりぎりながら申告期限までに相続税の申告と納税が済ませられるめどがつきましたので、安堵されていました。

これは相続手続きに慣れている夢相続がコーディネートし、相続人や税理士、司法書士に動いてもらえたからできることかと思います。できるだけ早めに手続きされることが望ましてのですが、気づいたら申告期限まで残り僅かという場合でも対応できますので、相談して頂きたいと思います。

 

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