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義姉が母親を看たくない!感情的にならないための遺言書は必須!

◆義姉が養女になったのは実家をもらうため!母親は看たくない!

Sさん(50代・女性)が相談に来られました。
Sさんの兄は長男ですので、結婚してからも実家で両親と同居してきました。ところが両親よりも先に、30年も前に急な病で亡くなったのです。
残された兄嫁と幼い子供二人は兄が亡くなったあとも、同居をしてきました。30年経ち、2人の子供は家を離れて独立しましたので、実家には両親と兄嫁が暮らすようになりました。

 

◆兄嫁が両親の養子になった

兄が亡くなったあと、兄嫁から両親の養女にしてもらいたいという申し出がありました。
兄が亡くなった後もずっと家で生活して、両親の老後は面倒を看るからという理由でした。両親も家を離れた孫よりも、毎日一緒に生活しているのだからと、義理姉と養子縁組をしたのです。

3年前に父親が亡くなり、母親と兄嫁、Sさん、甥姪の5人が相続人で手続きをしましたが、兄嫁が全部段取りして、自分の思うような遺産分割となりました。母親は財産の半分で自宅と預金を相続、Sさんは現金、残るアパートと預金は兄嫁たちが相続しました。Sさんが一番少なかったのですが、母親が世話になるからと譲歩したのです。

 

◆兄嫁から文句ばかり

ところが、最近になり、兄嫁が母親と生活するのはストレスになるから、Sさんに面倒を看るようにと何度も連絡が来るようになったのです。
母親は80代になり、介護が必要になってきたこともあり、兄嫁が音をあげることも無理はないと思えます。

Sさんは母親とも相談し、ひと月のうち一週間程度実家に行き、介護する形を取れないか考えました。
けれどもそれでは兄嫁へのストレスは変わらないため、近くにマンションを購入してはどうかとも考えたとのこと。こうしたことはどうしたらよいかというのが相談の内容でした。

 

◆購入することは対策になるが、遺言書も必要

母親のお金で母親名義のセカンドハウスとなるマンションを購入することは、現金よりは評価が下がりますので、節税対策になります。定期預金に預けたままでは節税になりませんが、不動産にすることで時価の半分以下の評価に変わります。

兄嫁のストレスを軽減し、節税効果が高まる不動産の購入をすることは効果的だと言えますが、次に必要なことは財産の分け方を決めて遺言書にしておいてもらうということです。
父親の相続では、兄嫁主導で進みましたので、母親が亡くなった時も当然そのようなことになると想像できます。だからこそ、母親の意思で分け方を決めておいてもらう必要があります。不動産の購入が決まれば、合わせて遺言書も作成してもらうよう、Sさんに説明しました。
Sさんは、父親の遺言書がなくて苦労をしたので、今度は母親に遺言書を作ってもらうように頼んでみると言って帰られました。

 

 

ご相談は夢相続へ

介護のストレスで母親を看ないと宣言する兄嫁に対処することは必要ですが、感情的な話にならないように、相続になった時のために遺言書は必須だと言えます。


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