事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
自宅を娘3人に贈与したい!今か?相続か?
◆父親は姉と2人暮らし
Tさんの父親は80代、自宅で姉と2人暮らしをしています。母親は15年前に亡くなっており、独身でずっと実家暮らしの姉が、父親の世話もするということで同居をしてくれています。Tさんと妹はそれぞれ結婚して家を離れていますので、たまに実家に帰る程度です。
父親は80代になり、体調を崩すことも出てきました。昨年末より入院し、先月、ようやく退院して、家で生活をしていますが、そろそろ相続のことも考えたいと家族で話をしているということです。
◆生前に贈与したい
父親の財産は自宅程度。預金はほとんど残らない見込みです。父親は自分の財産である家を3人の娘に相続させたいという希望を持っています。自分が元気なうちに娘名義にしたほうがよいのではと思っていると入院した頃からTさんたちに話していました。
父親が退院して少し落ち着いたので、この機会に手続きをしたほうがいいのかという事も含め、その場合の税金や手続きの仕方について、知りたいと相談に来られたのです。
父親の財産を姉妹で等分に分けることについては、父親の意向であり、Tさん姉妹も同意できる内容だといいます。
◆生前or相続? 共同or単独?
Tさんが知りたいことは、父親は自分が亡くなる前に自宅を娘3人に譲りたいとのことだが、その場合のメリット、デメリットを知りたいということです。また、姉妹で等分にと言われているものの、姉妹3人の共有にするのがよいか、住んでいる姉の一人名義がいいのか、どうしていいのかわからないということです。
まず生前に贈与してしまうのがいいのか、相続がいいのかについては、費用面で考えると相続の時が負担は少ないと言えます。名義替えの登記費用は相続が5分の1、不動産取得税がかかりません。この両方で、節税であれば数十万円程度になります。
共有か、単独名義のどちらがいいかということでは、相続後に売却をすることを想定すると、自宅売却の3000万円控除の特例を活かすには同居する姉が単独で相続し、費用を引いた後の3等分するという遺言書を残してもらえば簡単です。
◆相続後に分けよう
今、急いで子供名義にする必要がないという事、また、父親は最後まで自宅で生活していきたいと言っている事から、自宅は父親が亡くなった時に姉妹3人で分けるのがよいと整理がついたと言われました。
姉妹3人は仲が良いとはいうものの、遺言書があればより父親の意思が明確になるため、遺言書を作ってもらうようお願いすると言って帰られました。
相続実務士のアドバイス
●できる対策⇒父親に分け方の意思を残してもらう。遺言書が必要。
将来の売却を予定して、合意しておく。
●注意ポイント⇒生前贈与は贈与税がかかり、登記費用が相続の5倍。取得税もかかる。
住まない人が相続後、売却すると譲渡税が課税される。
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