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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

路線価45万円/㎡。家は売らないようにと遺言。

路線価45万円/㎡。 家は売らないようにと遺言。

 

◆父親が亡くなった

Оさん(50代女性)の父親(80代)が亡くなり、母親(70代)とОさんの2人で相談に来られました。父親は食品メーカーに勤める会社員で、定年まで勤めて退職したと言います。
父親は仕事のために地方から関東に来て、まじめに働いて家を購入しました。土地は25坪で3LDKあり、夫婦と子供二人が住むには十分でした。ローンを借りて30代で購入しましたので、それから50年ほどは住み続けています。

 

◆路線価45万円/㎡

自宅は私鉄の最寄駅から徒歩5分にある1戸建て住宅です。路線価を確認すると㎡あたり45万円となっており、父親の自宅は80㎡ですので3750万円が土地の評価となります。
人気のエリアで、最寄り駅から5分という好立地になるので、父親はとてもこの家を気に入っていて、とにかく売らないようにと常々から言っていました。

 

◆土地が高い

父親の財産は自宅土地3750万円と建物250万円、預金1500万円、有価証券2000万円あり、相続税の申告が必要な財産だとわかりました。合計すると7500万円となります。
相続人は母親とОさんと妹の3人です。基礎控除は4800万円ですので、相続税の申告が必要な財産だと判断されました。
Оさんも母親も、土地の評価がそんなに高いところだとは知らずにいて、ずっと住んでいると価値があがったという実感がないといいます。

 

◆申告が必要

そもそも資産家ではないので、相続税は関係ないと思っていたようです。しかし、相続税の申告が必要だというととても驚いておられました。
分け方の案は父親の意思を尊重して、すべての財産を母親が相続することがいいとアドバイスしました。Оさんも妹も、母親の老後が不安にならないように、父親の財産も引き受けてもらうことで異論はないといいます。

 

◆母親は無税

配偶者には財産の半分まで、あるいは1億6000万円まで相続しても納税はいらないという特例があります。それを適用することで納税の負担が減らせて、自宅は残せるのです。
父親には自筆の遺言書があり、財産は配偶者に相続させると書いてありましたし、家は売らずに残すようにと生前から父親に何度も聞いていますので、子どもたちもそれに習う形になります。

 

◆特例等を使うには申告が必要

父親の財産は7500万円ですので、同居することで小規模宅地等の特例が使えること、配偶者の税額軽減も使えることで、納税はゼロになります。
しかし、そのためには相続税の申告をし、その中で特例を使うことで納税は不要にできます。結果的に父親の意思のとおり、配偶者が相続するメリットが生かせて、納税はゼロになります。
Оさんも母親も、相続税の申告が必要だと思わなかったようですが、評価を説明して、納得されました。これからも相続税の申告の準備に入りますので、できるアドバイスをしていきます。

 

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策
相続税の申告で、小規模宅地等の特例を使えるようにする

●注意ポイント
自宅は特例などがあり、減額できますが、相続税の申告をしないと認められません。

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