事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
遺言書で土地は長男へ。母親は建物半分。家賃はどうなる?
◆父親の遺言書
父親が亡くなって、相続の手続きをしているとTさん(50代男性)が相談にこられました。相続人は80代の母親と50代の兄の3人です。
父親は公正証書遺言を残していて、預金は母親に、自宅は母親とTさんに、アパートの土地は兄に、建物は母親と兄に等分に相続させると書かれていました。
財産評価は1億円程度で、相続税の申告は必要ですが、自宅とアパートの小規模宅地等の特例が使えます。母親にも無税の特例があるので、兄とTさんの2人で200万円程度を納税すればよいとわかりました。
◆家賃は兄に
不動産が2つあるので、家は同居して母親の老後を看ることになっているTさんに、もうひとつのアパートは兄にという分け方が父親の意思ですので、それについてはみな異論ないのですが、困ったことがあるとTさんは言われます。それはアパートの家賃で、いままでは父親が受け取り、生活費に充てていました。母親は当然、いままでどおりに家賃は自分が受け取るというつもりでいましたが、兄が待ったをかけたのです。
家賃は母親ではなく、土地を相続する自分が受け取る権利があるといいます。Tさんの質問は兄の言うとおり、土地の名義が兄であれば家賃は兄が受け取ることになるのでしょうか?と。
◆遺言書が優先
母親は家賃が生活費なので、いままでどおり、自分が受け取りたいという希望ですが、兄は納得しそうにありません。今から母親の希望となるようにアパートは全部母親名義とする遺産分割協議ができればいいのですが、兄が納得しそうにありません。その場合は、遺言書どおりに手続きすることが優先順位となります。
◆持ち分に応じて按分が原則だが
アパートの家賃は不動産の持ち分により、按分することが原則です。評価にすると土地と建物の半分を所有する兄が全体の5分の4、母親が5分の1となりますので、毎月50万円の家賃が入るなら兄に40万円、母親に10万円となります。
しかし、仮に土地を所有する兄が母親に無償で貸与すると合意があれば、母親が全額家賃を受け取ることは可能です。母親が全額の家賃の確定申告をして納税すれば問題はありません。よって兄と話し合って、少なくとも家賃の半分は母親が受け取れるようにするなど、譲歩してもらってはどうかとアドバイスしました。
Tさんはこれからの母親の生活を考えると、家賃はできれば今までどおりか、あるいは少なくても半分程度は渡してもらうように話し合ってみると帰られました。
遺言書が優先ではありますが、母親の生活を優先として現実的なあり方を決められるようにと願います。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
母親の生活費となる家賃は確保してあげる
土地を無償で貸しておく使用貸借により建物所有者が家賃を受け取れる
●注意ポイント
母親の希望を叶える遺産分割協議をすることもできるが、全員の合意が必要。
賛成が得られない場合は、遺言書が優先される。
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