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相続実務士実例Report

音信不通のきょうだいがいる。母親が亡くなったときどうすれば?

◆90代の母親が亡くなった

Nさん(60代・女性)から母親が亡くなったので、相談したいと連絡がありました。
父親は既に他界しており、相続人は長女のNさんと妹と弟の3人です。

母親は父親から相続した自宅に最後までひとり暮らしをしており、近くに住むNさんと妹が交代で面倒を看てきました。他の財産は別荘と多少の預金がある程度だと言います。

 

◆弟の借金を父親が肩代わり

父親が亡くなったのは15年前で、その時は母親に全財産を相続させるという遺言書があり、父親の意思を尊重し、母親にその通りに相続してもらいました。
一番下の弟に問題があり、父親は遺言書を作成したいきさつがありました。弟は大学を出て就職してから家を離れて暮らすようになりましたので、たまにしか実家に戻って来なくなりました。
その後、消費者金融より親に通知がきて、本人が返済していないことが判明しました。致し方なく父親が返済して済ませましたが、その頃から弟は住まいも知らせずに転居、仕事も辞めてしまったようです。
そうしたこともあり、父親は母親に全財産を渡すとしたのでした。

 

◆母親も遺言書を書いていた

父親は大企業の役員になり、収入も多かったのですが、母親は専業主婦で不自由のない生活をしていたといいます。母親にとって一番下の一人息子がいちばん可愛かったようで、甘やかして育ててきました。音信普通になる前も弟の借金や生活費などをかなり払っていたといいます。
母親には自筆の遺言書があることが判明しましたが、一人息子のことが諦めきれないようで、自宅と別荘はNさんと妹で相続するようにとあり、その他は弟も入れた3人で相続するようにという内容になっていました。

 

◆弟の財産管理人が必要になる

母親の財産を確認してみると自宅と別荘と預貯金で4000万円ほど。相続税の申告は不要だとわかりました。次は遺産分割ですが、それも遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けることで手続きは可能です。

しかし、問題は弟が音信不通だということです。行方不明者がいる場合、家庭裁判所に申し立てて弟の財産管理人を選任してもらう必要があるのです。弟に配偶者や子供がいればいずれかになりますが、どうやら独身のままのようです。
おじやおば、いとこなど相続人と利害関係がない親族がなることもできますが、司法書士、弁護士など第三者の専門家に引き受けてもらうことも可能です。

 

◆預金口座で財産を管理

母親の遺言書通りに執行すると預金の3分の1を弟の相続財産として財産管理人が管理することになります。新たに弟の財産を保管する預金口座を作り、預かっておくようにするのです。
不動産についてはNさんと妹が手続きできるようにとなっていますので、ふたりで売却することができますが、弟の預金口座は弟が現われるのを待つことになります。

しかしながら、15年間、音信不通ということは将来も状況は変わらない可能性もあります。その際は弟の失踪宣告をし、7年経過すれば死亡宣告をすることになります。
死亡宣告がなされると亡くなったという手続きとなりますので、Nさんと妹で弟の財産を等分にて相続するようになります。

Nさんは、母親だけでなく、弟の手続きについての全体像がわかってほっとしたということでした。妹と相談し、手続きをして進めますと仰ってお帰りになりました。

 

ご相談は夢相続へ

●できる対策⇒母親の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。
       弟の財産管理人の選任が必要。
       弟の失踪宣告をしておく。

●注意ポイント⇒弟の財産管理人は親族でもなれるが、専門家にも依頼できる。
        弟の財産は預金口座で管理し、現れるまで保管が必要となるため、家族で決断できれば失踪宣告をする。


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