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相続実務士が対応した実例をご紹介!

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預金が8000万円もある!申告はどうすれば?

預金が8000万円もある!申告はどうすれば?

 

◆父親の相続

Sさん(60代・女性)と姉(60代)の2人が相談に来られました。父親が亡くなり、相続の手続きが必要だということです。母親は健在で、独身の姉と自宅で二人暮らしをされています。Sさんは結婚して他県に住んでいます。

 

◆父親の財産

父親の財産は自宅とSさんの住む家の土地と預金で、複雑なものはありません。土地はそれぞれ住む人が相続するようにということが父親の口癖でしたので、そのとおりでよいと3人は思っています。遺言書はありませんが、揉める要素はないといいます。
しかし、唯一の問題は名義預金なのです。
2か所の不動産と父親の預金だけでは4000万円ほどで、基礎控除4800万円以内となりますので、申告も納税も不要。
しかし、預金を確認すると名義預金が5000万円あるとわかりました。この預金口座についてどうすればいいかが、2人の心配事でした。

 

◆相続税の申告は?

父親は脱サラして母親と一緒に食料品店を経営しており、経営は順調だったようで、朝から夜までずっと働いていましたので、経済的にもお金が残ったようです。
名義はほとんどが姉とSさんになっていましたが、姉は会社勤めも一時期で、まとまった収入はありません。Sさんは結婚して専業主婦。明らかに父親の収入から子ども名義の口座に振り替えて預金されてきました。しかも、使わずにずっと貯めてある状態です。
これは明らかに名義預金で、父親の相続財産として申告をしなければなりません。

 

◆配偶者の特例を適用すれば

配偶者は財産の半分まで、あるいは1億6000万円まで無税という特例があります。これを適用することで、相続税の申告をするが納税は不要という枠に入ります。
今回名義預金が父親の財産として申告をし、名義は違うが母親の財産として相続することは可能です。母親の相続の時にあらためて名義の姉が相続するという順番です。

 

◆母親が節税対策できるか?

母親は80代。まだ、自宅で生活ができて、元気だということですが、認知症を発症したり、体調が急変したりすることがあるかもしれません。父親の相続税の申告を同時期に母親の対策も進めることが必要です。
不動産はSさんと姉名義としたほうが登記の手間が省けます。次に、金融資産をどの程度、母親にするのか、検討して決めることもアドバイスしました。

 

◆これから相続税の申告の準備

Sさんは仕事をリタイヤして余裕があるといいます。姉も両親二人の介護から母親だけになったので、少し余裕が出てきたといいます。
自分たちで遺産分割協議をして、相続税の申告書を作成、提出することもできることではありますが、間違いがあると指摘、追徴されることや名義預金の扱いなど慎重にしたほうがよいことを説明し、当社と税理士法人がサポートすることになりました。
申告期限まではまだ余裕がありますが、次で困ることがないよう、情報共有しながら進めていくことでSさん姉妹は少し肩の荷を下ろされたようです。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策
名義預金は隠さずに申告をしてしまう
税務調査にならない申告をすることで不安を抱えることがない
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税の納税は減らせる

●注意ポイント
母親の意思確認ができるうちに、二次相続の節税対策をする必要があります。
父親の相続税申告の時に次のことも決めて進めましょう。

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