事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
1棟マンションを5人で共有する悲劇。出口がみえない!
◆父親がマンション建設
Nさん(60代女性)は90代の母親が亡くなったと、弟と二人で相談に来られました。相続人は兄とNさん、弟の3人です。
母親の財産は自宅の1棟マンションが主なものです。そのマンションは50年前に亡父が建てたもので、5階建ての鉄骨造で、12世帯あります。自宅は最上階の5階にありましたが、5年前に一人暮らしの母親が老人ホームに入ったため、空室となり、現在は賃貸しています。
築50年と古いのですが、最寄駅から近く、定期的に修繕をしているので、現在は満室で稼働しています。
◆相続以外の課題
母親は常々、きょうだいで等分にするようにと言っていました。3人とも母親とは同居はしておらず、すでに別のところに自分たちの家を所有していますので、実家に戻って住むことはありません。よって等分は納得しており、そのようにしようと話はまとまっています。
ところが、それ以外に大きな問題があります。
このマンションは父親名義の土地に父親が建てたものですが、建てる時の建築資金などの関係で、4部屋を区分登記して他人に売却しています。うち2部屋は売却の希望があり、兄と弟が1部屋ずつ買い取りました。結果、母親、兄、弟の他に2部屋の所有者があり、5人が共有で所有する結果となっているといいます。
◆売却したいが・・・
2部屋のうち、1人は80代の女性で、ずっと住み続けたいと言われています。もう1人は賃貸していて本人は住んでいませんが、所有し続けて子どもに相続させると言うことです。
Nさんきょうだいは母親の所有分を等分に分けたいので、売りたいと考えていますが、身内ではない2人の所有者と足並みがそろいません。それも悩みの種だと言います。
2部屋分を買い取って親族だけの所有にしたほうが売却は進めやすいのですが、ずっと住み続けたい人がいると売却が進みません。
◆現況のまま売却する方法もある
マンションの立地はいいので、建て替えすると賃貸事業もしやすくなるのですが、また共有になるのであれば建て替えは選択肢ではありません。売却して分けていくことが選択肢の優先順位となります。
しかし、全員の同意がとれず、一度に売却ができない場合、現状のまま、オーナーチェンジという形ならNさんきょうだいだけが売却することもできます。買主の同意が必須となり、価格も現況の投資効果で算定されますが、換金でき、分けることができるようになります。
Nさんたちにはそうした方法で検討してはどうかと提案、具体的な価格を出して検討するということになりました。
親族の共有だけでもまとまらないこともあるのに、他人との共有ではなおさら難しいと言えます。早めに共有を解消できる方法を決断していくことが解決になります。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
不動産の共有は解消する方法を選択、決断する
全員の意見が揃わない場合、現況のまま、一部の売却もできる
●注意ポイント
マンションの区分登記はトラブルになりやすいため、建てるときに避けた方が賢明だと言えます。
特に他人との共有は慎重に。
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