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8年経つと財産も変わる!相続プランの作成、遺言書作りをワンストップで!
■8年前から相続プランを
Sさん(70代男性)がご夫婦で相談に来られました。Sさんは、最初に8年前に相談に来られて、相続プランのご提案をしたお客様です。8年前はSさんは会社経営をする社長さんで、預金もあり、退職金や株の譲渡代金が入る見込みがありましたので、そうした内容を整理して、相続プランのご提案をしています。
Sさんの相続人は妻と3人の子どもです。当時の財産は3億円を超えると想定されました。
■相続プランのご提案1 妻へ自宅を贈与
Sさんの財産の内容は、自宅、賃貸アパート、預金、株などです。自宅は人気エリアの戸建て住宅で、現在では土地だけでも時価1億円は超える立地にあります。
Sさんにご提案したことは主に3つあります。一つ目は、妻に自宅の土地建物を贈与することです。婚姻20年を超えている場合は、配偶者に居住用の不動産や自宅を購入する資金を贈与するとき、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります。暦年贈与の非課税分を合わせて、自宅の一部を贈与税がかからない2110万円相当の土地、建物を贈与することを提案しました。名義替えの費用と不不動産取得税がかかりますが、Sさんの妻は専業主婦で、自分の財産はそれほど多くはないことから、自宅の一部を贈与することで、Sさんの財産を減らせますので、確実な節税効果が生まれます。
■相続プランのご提案2 賃貸マンションの売却、購入、贈与
二つ目の提案は、所有されているマンションが築年数が経っていて、最寄り駅から離れているため、売却し、買い替えることです。さらには買い替えた区分マンションを妻や子供に贈与すれば、多少の贈与税はかかっても、相続財産とするよりは財産の先渡しとなり、節税効果は生まれます。
Sさんは所有するファミリータイプのマンションを売却し、そのお金で2つのワンルームマンションを購入されました。
■相続プランのご提案3 金融資産を不動産に 購入
3つ目は退職金や株の譲渡益が入ったタイミングで不動産を購入することです。退職は3年後という予定で、子どもや親族に渡すのではなく、社内の後継者に引き継いでいくように、計画的に進めているということでした。
退職金が入り、自社株が換金されるとSさんには預金が残りますので、そのままでは節税には逆効果。よってそれを原資として借り入れのない不動産を購入することを提案しています。
■公正証書遺言
Sさんは、3つ目以外はすぐに実行され、公正証書遺言も作成されています。自宅の残りは妻に、自宅は長男に、次男には預金、三男には家を建てている自宅の敷地
としてあり、金融資産で子どもたちが等分になるようにと配慮されています。まだ60代で、相続には早い年代ながら、準備をされていました。
■8年後、財産も変わり、孫も生まれた
最初の相続プラン、遺言書作りから8年。退職金が出て、自社株の譲渡もあり、財産の内容や子どもたちの状況も変わったことで遺言書を作り直したいというのが相談に来られた内容です。
自宅は妻と二人暮らしです。当時、長男は結婚して勤務先の社宅に住んでいましたが、子どもが生まれるタイミングで、Sさんがタワーマンションを購入し、長男家族に住まわせています。独身だった次男も結婚して子どもが生まれましたので、別のタワーマンションに住まわせています。三男が一番早く結婚しており、自宅の敷地の半分に家を建てて住んでいます。
よって自宅の他に子どもが住むタワーマンションが2部屋と預金、株、保険で2億4500万円。相続税は3476万円と想定されました。退職金や株譲渡代金で不動産を購入していますので、節税はできていますが、2部屋とも子どもへの使用貸借で家賃を受け取っていないため、貸家評価の減額は適用できません。
■土地評価は8年前の1.5倍に
さらには8年前と比べると土地評価は上がっています。ちなみに自宅の路線価は8年前が510000円/㎡のところ、令和6年は610000円/㎡と100000円/㎡も上がっています。購入した2つのタワーマンションも駅に近い立地で自宅の路線価以上の評価です。
よって所有する不動産はどこも価値の高いところで、以前よりも評価が上がっているため、相続税も増えているのです。
■夫婦で相続プラン 遺言書を作りたい
夫からの自宅と賃貸物件の贈与を受けましたので、3つの不動産があります。また夫の会社の株も所有していましたので、譲渡代金もあり、1億5000万円の財産、相続税は1100万円と試算されました。
夫婦合わせると4億円の財産になります。不動産が複数あり、子どもが3人。節税も再検討し、整理できたら夫婦とも、遺言書を作りたいと希望されています。
■ワンストップで依頼できるので助かる
これからすることは、まず現在の不動産評価をし、分譲マンションの評価も考慮したうえで、現状の財産評価をする必要があります。そのうえで、不動産の利用を前提とした渡し方を決めることが必要になります。
そこでご夫婦の相続プランを作成し、相続税を試算、節税対策の提案をすることにしました。その後、財産の分け方を決めて、夫婦ともに公正証書遺言を作成することをお勧めしました。これら一連の業務をまとめて相続ブランとして委託を頂きましたので、評価の準備から入ります。
Sさんご夫婦は、「税理士に評価の依頼をしようかと思ったが、費用が安くなく、時間もかかると言われた。夢相続には、そうしたことがワンストップで依頼できるので、安心でき、助かる」と言って頂きました。
Sさんご夫婦はまだ70代。相続まではまだまだ時間がありますが、子どもたちの状況が落ち着き、不動産も変わったタイミングで相続の見直しをされることは必要だと言えます。整理して、対策して、安心して長生きして頂くお手伝いをさせて頂きます。
■参考 婚姻20年以上の配偶者の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。贈与を受けた翌年には贈与税の確定申告をしておく必要があります。
特例の適用を受けるための要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
最初のご相談は無料です。
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