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相続実務士実例Report
テレビ東京【なないろ日和】出演!「もしものときの相続、どうする?」①遺言書
◆相続は他人事ではない
テレビ東京の「なないろ日和!」で放送された相続特集に、ゲスト出演させていただきました。
(放送日:2021年2月25日(木))
誰もがいずれは、考えなければいけなくなるのが「相続」。相続は他人事ではなく、すべての人がかかわる問題です。
万が一の時、正しい知識を理解していないとトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません!
そこで今回の特集は、知っておきたい相続知識をクイズ形式で分かりやすく解説!いざという時に備えましょう!
番組では「遺言書」「教育資金贈与」「特別寄与料」の3つのテーマについて取り上げました。ありがちな事例を再現ドラマにして、問題をクイズ形式で考えながら学んでいただきました。
まず1つ目は「遺言書」がテーマです。
◆家と預金 どう分ける?
どこにでもあるごく普通の家族、七色家。母を早くに亡くし、2か月前父も他界。
残されたのは、長女・景子と次女・翔子。父が2人の娘に残した遺産は、長年妹と一緒に住み続けた家(資産価値5000万円)と預金5000万円。
妹は「この家は、これからも私が住み続けるとして、あとは預金の5000万円。まぁ、半分半分でいいよね?」と言ってきました。
長女は、「あれ?確か、あの家は資産価値で5000万円だったわよね?ってことは、翔子は家の5000万円にプラスして、預金2500万円。私は、預金が2500万円だけ。これって私、損してない?」
Q.不動産にそのまま住み続け、残る預金を姉と2分割するという妹の主張は・・・
A.法的に認められる? B.法的に認められない?
正解は、Bです。
民法で相続の割合が定められており、配偶者がいない場合は、子供だけで均等に分けるように決められています。
本来は、配偶者に1/2、残りの1/2を子供が均等に分けるのですが、七色家の場合は、すでに配偶者が亡くなっているため、全額を子供が均等に分けることになります。
◆父親の「遺書書」が2つ
父親は「財産は、長女と次女で折半するように。」という遺言書を残していました。
ところが、別の遺言書も出てきたのです。それには「財産は次女に全部」と書かれていたのです。
Q.日付の違う遺言書が2枚、それぞれ書かれている内容は姉妹2人で折半、妹に全額と
内容が全く異なる場合、どちらが適用される?
A.古い遺言書 B.新しい遺言書
正解は、Bです。日付の違う遺言書が2枚出てきた場合、新しい方が適応されます。古い遺言書の中に、新しいものに書かれていない内容がある場合は、古い遺言書を適用します。
例えば、新しい遺言書には、預金の分け方しか書かれていない場合、古い遺言書にある、家の相続の仕方が適用されるようになります。
◆保管制度もスタートしている
もし古い方の遺書だけしか、見つからず、新しい遺書に書かれた本当の意思が伝わらなくなるのは困りますよね。
公正証書遺言と言い、公証人役場というところで作成し保管してもらえることが一番確実なのですが、2020年7月から、法務局で自筆証書による遺言書を保管してもらえるようになったので、法務局で預かってもらうのも良い方法です。
さらに、法務局で遺言書を保管してもらえば、亡くなった際に通知してもらうこともできます。
次回は「教育資金贈与」について解説いたしますので、引き続きご覧ください。
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