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相続実務士実例Report
テレビ東京【なないろ日和】出演!「もしものときの相続、どうする?」②教育資金贈与
◆相続は他人事ではない
テレビ東京の「なないろ日和!」で放送された相続特集に、ゲスト出演させていただきました。
(放送日:2021年2月25日(木))
誰もがいずれは、考えなければいけなくなるのが「相続」。相続は他人事ではなく、すべての人がかかわる問題です。
万が一の時、正しい知識を理解していないとトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません!
そこで今回の特集は、知っておきたい相続知識をクイズ形式で分かりやすく解説!いざという時に備えましょう!
番組では「遺言書」「教育資金贈与」「特別寄与料」の3つのテーマについて取り上げました。ありがちな事例を再現ドラマにして、問題をクイズ形式で考えながら学んでいただきました。
2つ目は「教育資金贈与」がテーマです。
◆父親は孫に教育資金として1000万円贈与
次女が長女に「3年前、高校に入学するときに、お父さんからお金貰ってたよね?」と言ってきました。
確かに、孫の梨夏は、景子の娘で今年高校3年生の受験生。梨夏のことを溺愛していた父親が教育資金として1000万円贈与していました。
長女「確かに、お父さんから、高校入る時に、教育資金として1000万円もらったけど…。それが、なんか関係あるの?」
次女「それも相続の中に入るんじゃないの?つまり、預金5000万円に1000万円足して、6000万円を2等分するってこと。となると、3000万円ずつでしょ?でも、お姉ちゃんは1000万円先にもらってるから、残りは2000万円、そして私は3000万円。」
長女「でも、それは、先にもらったものだから関係ないんじゃない?」
次女「いや、関係あるわよ!」
Q.教育資金も遺産相続の中に含まれるという妹の主張・・・
A.正しい B.間違っている
正解は、Bです。
孫への教育資金は、遺産相続には含まれません。
ただ、孫が養子となっている相続人であれば、相続発生時より10年以前に生前贈与を受けていた場合は、遺産相続の際にその金額も含めます。
七色家の場合、相続人は、子供である景子と翔子。相続人ではない、孫の梨夏がもらった教育資金は対象外となります。
◆教育資金贈与でも相続税がかかることも
一つ注意点があります。孫への教育資金は、遺産相続には含まれませんが、税金は払わなければならないケースがあります。
被相続人が亡くなった際に、贈与した金額に“消費していない金額”があった場合、その額に対して相続税を払わなければなりません。しかも、2021年4月からより条件が厳しくなり、孫の場合は相続税が2割増しとなります。ただし、23歳以下や学校に通っている場合は除かれます。
教育資金を贈与する際には、相続になる前に使い切っておけるよう、注意しましょう。
最初のご相談は無料です。
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