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相続実務士実例Report
テレビ東京【なないろ日和】出演!「もしものときの相続、どうする?」③特別寄与料
◆相続は他人事ではない
テレビ東京の「なないろ日和!」で放送された相続特集に、ゲスト出演させていただきました。
(放送日:2021年2月25日(木))
誰もがいずれは、考えなければいけなくなるのが「相続」。相続は他人事ではなく、すべての人がかかわる問題です。
万が一の時、正しい知識を理解していないとトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません!
そこで今回の特集は、知っておきたい相続知識をクイズ形式で分かりやすく解説!いざという時に備えましょう!
番組では「遺言書」「教育資金贈与」「特別寄与料」の3つのテーマについて取り上げました。ありがちな事例を再現ドラマにして、問題をクイズ形式で考えながら学んでいただきました。
最後は「特別寄与料」がテーマです。
◆特別寄与料を請求できる
長女のもとに幸雄おじさん(父親の弟)から電話がかかってきました。
おじ「兄さんの相続のことで、ちょっと話が・・・。」
長女「ああ、それなら、父が遺言を残してくれていて、私と翔子で2等分することになりました。」
おじ「それはそうなんだけど・・・。景子さん、特別寄与って知ってます?」
長女「特別寄与?」
おじ「法律が改正されて、相続人ではない親族でも、介護や看病をしていた場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるという制度なんですよ。」
長女「え?そんなのあるんですか?」
おじ「だから、僕も兄さんの世話をさせてもらっていたから、僕にも相続の権利があると思うんだけど」
生前、叔父の幸雄は、忙しい景子や翔子に代わり、一週間に一度父の面倒を見てくれていたのです。
長女「はぁ・・・。確かに生前はいろいろとお世話になりましたけど…」
おじ「今度ゆっくり話しに行きますから。」
長女「えぇ・・・(困惑)」
そんなことがあったのを妹に話したところ・・・
次女「はぁ?何なんなのそれ?そんなの絶対に払う必要ないじゃん!」
長女「とは思うんだけど・・・、どうなのかしら。」
Q.週に一度、無償で父の介護をしていたおじ
特別寄与として金銭を要求しているが…
A.認められる B.認められない
正解は、Aです。
民法が改正されて、相続人以外でも、生前に無償で介護などで尽くしていた場合には、特別寄与料として相続時に金銭を要求することが出来ます。
もともと、寄与分とは、生前に、介護などで生活を支えていた相続人に対して配慮を行うものでしたが、2019年7月に民法が改正され、相続人以外でも、6親等以内の血族、3親等以内の姻族であれば、特別寄与料をもらえるようになりました。
ただし、無償での行為に限定されていますので、介護について謝礼金を受け取っている場合や、事業について労務の対価として給与を受けているときは対象になりません。
また、ただ親の面倒を見ただけでは、子供として当然の行いとして、寄与として認められないケースもあります。
◆介護した人が複数の場合は?
例えば、複数の親族が介護をしていた場合はどうなるのでしょう?
介護の貢献度で変わってきますが、無償で介護した人は全員、請求することができます。
さらに、法務局で遺言書を保管してもらえば、亡くなった際に通知してもらうこともできます。
どれくらいの時間・どんな介護をしたのかをノートなどに記録することが大切で、その記録が算定の参考になります。
ただし、感情的なトラブルになることもあるので、理想を言えば、介護を受ける本人が寄与料を渡す人と金額を決めておき、遺言書に盛り込んでおくといいでしょう。
最初のご相談は無料です。
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