事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
35年前の祖父の相続が終わっていない!もう先延ばしできない
◆祖父が35年前に
Sさんの祖父は昭和60年に亡くなっています。地方ながら自宅の他に宅地や畑、山林があり、土地持ちで10代続く家系です。
祖父が亡くなったときは祖母も健在で、子供は長男の父親をはじめ、9人きょうだいが相続人でした。
家督相続は廃止されていましたが、地域的には家に残る長男が跡継ぎとして不動産を守る風習が根強く、父親もそのつもりでいたようです。
◆祖父の遺言書はない
ところが、祖父は遺言書を残していませんので、父親が祖父母と同居して跡継ぎとなることは暗黙の了解ながら、他のきょうだいから財産を分けることを要求されたのです。
父親はそれに同意せず、調停も不調に終わり、結論は出ませんでした。
結果、不動産の名義はいまだに祖父のまま。
6年後に祖母が亡くなりますが、そのときは、財産は長男に相続させるという遺言書があり、預金は父親が相続。しかし、それもきょうだいから遺留分請求をされており、兄弟仲は最悪となりました。
◆早く終わらせたい
祖父の相続から35年経ち、父親も80代後半に、他のきょうだいも70代、80代と高齢となりました。その間、長女が亡くなり、権利は配偶者と二人の子供に移りました。
Sさんの父親も骨折をして要介護となったこともあり、今までの頑固さもなくなり、少し気弱になってきたと言います。
いがみ合ってきた妹、弟たちから姪となるSさんに連絡があり、「早くしないと次々と亡くなるのでいいかげんに終わらせたい」と言ってきたのです。
◆手続きには弁護士が必要か?
Sさんから内容をお聞きすると、以前は調停したり、遺留分請求したりと関係はよくなかったが、今では自分が間に入って手続きを進めることに、みな協力してくれるということです。
ただし、祖父の預金は残っていないため、不動産を渡して納得してもらうことにしたいと言います。
Sさんの不安は弁護士に依頼しないとできないだろうかということでしたが、分割案を用意し、父親が相続する土地、妹、弟が相続する土地の案を出して合意が得られれば手続きはできるので、弁護士に依頼せずにできるとアドバイスしました。
◆事務的なことを子供がサポート
父親ときょうだいは35年かけてもいまだに解決できないというのは、感情的なわだかまりがあり、父親も頑として受け入れなかったことが原因と言えます。しかし、このまま先延ばししても誰のためにもなりません。
娘のSさんが父親の代わりに事務的な段取りをして、父親とおじ、おばの理解を得て、この機会に35年前の祖父の遺産分割を終わらせることをおススメしました。
不動産の名義変更ですので、当社と司法書士が書類作成、名義変更をしていけば手続きできます。
◆土地を売るにも名義変更が必要
父親以外は地元に住んでいるきょうだいがいないため、おじやおばが土地を相続しても利用することがないかもしれません。
よってすぐに売却してお金で分け合うことが現実的です。
そうするにも祖父の名義ままでは売ることができないため、まずは遺産分割協議、次に名義変更となります。
Sさんは「アドバイスしてもらって方向性が見えたので、父親とおじ、おばに理解をしてもらい、この機会に済ませてしまいます」と仰いましたので、引き続きサポートしていきます。
ご相談は夢相続へ
●できる対策⇒祖父の相続人である父親ときょうだいで遺産分割協議をした後、名義変更をして、相続を終わらせる。
弁護士に依頼しなくても、自分たちで遺産分割協議ができる。
●注意ポイント⇒土地を売るにも名義変更が必要。共有になる場合も売却して分け合うようにする。
最初のご相談は無料です。
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