事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

<相続後>評価・節税【岩田さん(男性:50代)からのご相談】

【贈与】自宅を配偶者へ贈与して無理なく節税した岩田さん

配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用して無理なく節税

岩田さんの父親は、農家の分家で、自宅の他に隣接する農地を相続してきました。以前は畑として耕作してきましたが、宅地化が進み、農地を継続することが難しくなったため、父親の代で畑をやめて駐車場に切り替えました。一部の土地は道路拡幅などで買収されたため、父親は多額の現金を残していました。 数年前、父親が亡くなり、その後、母親も亡くなりましたので、長男の岩田さんと弟で財産を分けて相続しました。弟は、自宅を建てている土地と現金を相続し、両親と同居してきた岩田さんが実家と駐車場と現金を相続しています。 両親から相続した家は、築50年は過ぎていたため、岩田さんはいよいよ自分の代になったことから、妻の意見を取り入れた家に建て直しました。妻は長男の嫁として両親と同居し、献身的に介護をしてくれ、岩田さんとしては有り難いと感謝してきました。 家が完成して落ち着いたこともあり、自分の相続のことも考えておきたいと、当社に相談にこられました。

財産とご家族の状況

  • [相談者]:岩田さん・50代(会社員)

家系図

  • [被相続人] :父
  • [相続人] :夫(本人)、妻50代、長男20代、次男20代
  • [財産の内容] 自宅、駐車場、預貯金

特例や評価でできる節税(申告の時にできること)小規模宅地特例、広大地

岩田さんの財産を確認してみると、駐車場の面積が広く、周辺は住宅地であることから、広大地評価ができると判断しました。広大地の補正率は54%です。 また同居する妻が自宅を相続することで小規模宅地の特例も適用できます。

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配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用する

岩田さんの父親は節税対策には全く理解を示してくれずに、借入をしてアパートを建てることなとせはしてきませんでしたので、岩田さんも経験のない賃貸事業に取り組む決断はまだできないとのこと。しかし、節税対策はしておきたい財産額です。 そこで、無理なくできる方法として、配偶者への居住用不動産の贈与の特例を利用して節税することを提案しました。岩田さん夫婦が結婚してすでに25年が経っていますので、 土地と建物の両方の一部で合わせて2110万円分の評価割合で贈与し、岩田さんと妻の共有名義にしました。この方法であれば、登記費用や取得税はかかりますが、手続きだけですぐに確実な節税になるため、無理なく決断することができます。 岩田さんもすぐに手続きをされ、妻にも喜んでもらえたとのことで、少し対策が進みました。今後は、現金の対策に取り組んで頂き、さらに節税できるように提案していきます。

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対策のポイント

・形を変えることもなく、リスクもなく、登記手続きだけで節税できる ・不動産は自分が住むための居住用不動産であること ・贈与する2110万円の評価は、正確にしておくこと(土地は路線価、建物は固定資産 税評価額) ・贈与税がかからなくても、登録免許税・不動産取得税がかかる

ステップ1
小規模宅地の評価減    ▲1536万円(自宅)
広大地による評価減    ▲4314万円(駐車場 補正率54%)
ステップ2 贈与
★自宅を配偶者へ贈与した場合の評価減
①土地評価減
 ▲1510万円
②建物の評価減(自宅部分)  ▲600万円
【合計】2110万円の評価減
★純資産価格
対策前
 2億4380万円
対策後 1億6420万円
★節税額
対策前の相続税額
  2995万円
対策後の相続税額 1173万円 ▲1822万円の節税
※贈与部分の節税額      ▲528万円の節税(税率20~30%)
※相続税節税効果と土地有効利用の効果 ・・・データ 別途

相続コーディネーターから

代々地主の前田さんの場合、さまざまな土地をお持ちで、一工夫、ふた工夫しないと路線価を単純に面積にかけただけではかなりの相続税が発生してしまいます。そのため不動産知識を駆使して適した評価手法を土地ごとに採用しました。また、資産価値の低いものから売却して財産を残すようにしましたが、節税感覚の無い税理士では「売りやすい物件」から売却しがちですので、注意が必要です。

不動産の評価きめ細かくしてもらって節税できました

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