事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
一戸建て?タワマン?新築?築古?どの不動産が節税対策になる?
◆親に自宅と現金あり、相続税がかかりそう
Тさん(60代女性)が母親(80代)の相続対策をしたいと相談に来られました。父親はすでに亡くなり、Тさんの他にきょうだいはいません。相続人はひとりですので、もめる要素ありませんが、相続税の基礎控除は1人分の3600万円しかありません。
母親が亡くなったときの相続税はТさんが払うことになるため、いまから困ることがないようにしておきたいと、本を読んだり、ネット情報を調べているということです。
◆母親の財産
母親の財産は父親から相続した戸建ての自宅があり、評価は約4000万円とわかりました。母親の自宅だけでも相続税の対象だということです。Тさんは同居をしていないうえに夫名義の自宅があるため、小規模宅地等の特例は使えません。
さらに預金と株があり、あわせて5000万円ほどだといいます。母親の財産は約9000万円となり、相続税は920万円だと計算できました。
◆節税対策にはどんな不動産がいいのか?
Тさんの質問は、節税対策を勉強すると不動産にするのがよいとわかったが、どういう種類の不動産にすればいいのかわからないのでアドバイスをもらいたいということでした。
タワーマンションの最上階と一番下の階では、最上階の方が節税効果が大きいと2・3年前までは言っていたので知っているし、土地だけでいいのか?、新築戸建てがいいのか?、築年数の経った戸建てなのか?、新築マンションなのか?、古いマンションでもいいのか?など、混乱しているというのです。
◆節税になる不動産とは?
財産は現金であれば額面が財産の価値であり、節税効果はありません。不動産の場合は土地は路線価となり時価の80%程度、建物は固定資産税評価で時価の半分程度。
さらに人に貸すと、借地権、借家権を減額することができるため、時価の半分から30%程度まで評価が下がります。
また土地の評価が大きいため、戸建てよりは土地が小さい分譲マンションの方が評価は小さくなります。
よって分譲マンションの部屋を買って貸しておくことが一番節税効果が高くなります。
ただし、タワーマンションのように面積が広く、価格が高いものは、分けにくい、貸しにくくい、売りにくいこともあるため、相続対策にはお勧めできないことがあります。分けやすく、貸しやすく、売りやすいコンパクトなマンションが適切だと言えます。
こうした説明をすることで、Тさんはようやく整理ができたので、母親の対策に取り組みたいということでした。株を解約し、現金と合わせて3000万円~5000万円までの物件を1つ購入するだけで節税になり、貸付用の小規模宅地等の特例も使えるようになります。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
金融資産を活用して賃貸不動産を取得する
●注意ポイント
不動産は空き家や更地で持っていても節税効果はないため、資産組替し、金融資産も含めて、賃貸不動産にしておくことが必要です。
最初のご相談は無料です。
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