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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

個人か?会社か?土地活用するならどちらの名義で建てる?

個人か?会社か?土地活用するならどちらの名義で建てる?

 

◆アパートのオーナー業

Aさん(40代・男性)の父親は農家の跡取りとして祖父から土地を相続しました。
もとの農地はいまや開発されて宅地となり、すべてが市街化区域内にある土地です。
祖父が健在の頃に農地から宅地になりましたので、父親はすでに農家ではなく、土地を生かしてアパートを建てている貸家業が本業となっています。

 

◆相続税が心配

父親が70歳となり、相続税が心配になり、試算をしてみると約1億円となりました。
自宅の特例や母親の税額軽減をつかうと納税は半分以下にできますが、納税のための預金は多くありません。
できるだけ相続税を減らしたいと考えて、土地活用をしようとまとまりました。
自宅の土地が400坪もあり、広すぎる庭の一部を活用できると考えたのです。

 

◆建物は誰の名義が有利?

Aさんは長男で父親と同居しており、賃貸業も継続して自分が引き継ぐつもりでいて、父親の相続対策としてすでにアパート2棟を建てていて、家賃収入があります。
もう1棟建てる場合のプランはハウスメーカーより提案されており、10世帯のアパートで建築費は7000万円でした。
父親の合意も得られているので、これから進めていくのですが、賃貸事業は法人で運営したほうがいいと聞いたことがあり、誰の名義で建てるのがよいか相談したいとAさんが父親の代わりに相談に来られたのです。

 

◆2000万円も違う!

仮にAさんが賃貸管理の法人を作り、父親の土地を借りて建物を建てるとした場合、父親は同族会社に土地を貸して、建物は法人が建てますので、父親は借入も不要となります。
よって土地の評価減20%が節税効果となります。
父親が建築資金を借りて自分名義のアパートを建てた場合は、土地は貸家建付地として約20%減額、建築費の借入は差し引くことができ、建物は貸家評価のみ加算しますので、評価減は明らかに大きくなります。
Aさんの父親の場合は、法人で建てるよりも、個人で建てたほうが2000万円も節税効果が大きいということがわかりました。
Aさんはこれで迷いなく進められますとすっきりされたようです。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒土地活用をすることで相続税を減らすことができる。

●注意ポイント⇒法人で建てると節税効果が高いというイメージがありますが、
        実際には所有者が、自分名義の建物を建て、借入も自分名義とした方が節税効果が高まります。

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