事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
同居する弟VSとにかく等分にという兄。同居に遺言書は必須
◆夫が突然亡くなった
Sさん(70代女性)が相談に来られました。半年前に夫が亡くなり、相続の手続きが必要だということです。80代の夫はとても元気だったのですが、心筋梗塞で倒れて、そのまま亡くなってしまいました。これから相続のことを考えようと言っていた矢先のできごとで、遺言書もありません。
◆次男家族と同居
Sさんの子どもは50代の息子がふたりで、次男家族と同居をしています。長男は仕事の関係で家から離れたところで生活をしてきましたので、家を建て替える15年前に皆で相談をし、夫が建物費用の半分を出し、半分は次男夫婦がローンを借りて共有名義としました。よって土地は夫、建物が夫2分の1、次男4分の1、次男の妻4分の1という割合となっています。
◆夫の財産
夫の財産は土地3000万円、建物500万円、預金1500万円で相続税の申告は必要になりますが、小規模宅地等の特例を適用すれば納税は不要になります。相続税の心配はいらないのですが、Sさんがこられたのは、長男が話し合いに応じないということでした。
夫が家を建てるとき、長男は、同居はできないということでしたので、代わりに次男が同居することになった経緯は本人も忘れていないはず。その後、長男が自宅マンションを購入するときに頭金の一部になるようにと100万円を贈与していますし、孫の入学にも贈与をしてきました。よって今回の相続では自分は遠慮すると言ってくれると思っていたのです。ところが長男はとにかく弟と等分にという主張だといいます。
◆法定割合は等分だが
相続の割合は妻が2分の1、子どもたちが2分の1ですから、長男と次男は4分の1
ずつとなります。長男の主張は間違ってはいないのですが、同居する次男とほとんど顔を出さない長男が等分ということだと、次男に申し訳ないとSさんは言われます。
しかし、遺言書がない場合は、全員で遺産分割協議をすることになるため、長男が同意しないと進まないのです。
◆二次相続を踏まえて
きょうだい等分というのであれば、Sさんが全部を相続し、子どもたちの相続分はなしとする形もあります。しかし、それでは長男が納得しないだろうということです。
預金を全部、長男に渡せば4分の1にはなるのですが、これからの生活を考えると、それも心細いよう。しかし、不動産の共有は避けるべきです。
そこで、預金をSさんと長男で半分ずつとし、不動産は二次相続の手間を省く意味でも次男か相続することで納得してもらう案を長男に提案してはどうかとアドバイスしました。
Sさんはそれがいいと、次男と一緒に長男に提案としてみるということでした。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
現実的な分割案を長男に提案する
不動産の共有は避け、預金を渡す案とする
●注意ポイント
妥協点を見つけて遺産分割協議を終えることが最優先です。
理想通りにいかなくても決断すべき。二次相続にはSさんの遺言書が不可欠となります。
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