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家が財産の8割。同居する姉が相続?娘3人のバランスは?

家が財産の8割。同居する姉が相続?娘3人のバランスは?

 

◆母親と長女が同居

Kさん(50代・女性)は三姉妹の末っ子。3人とも嫁いで、一度実家を離れましたが、両親が高齢になった15年前に夫と離婚した長女が実家に戻り、両親と同居を始めました。
1階に両親が住み、2階はリフォームして、姉とひとり娘が住んでいましたが、現在その娘は、結婚して家族で海外に住んでおり、日本に帰ってくる予定はないといいます。
父親は5年前に他界、母親が今年、他界し、実家は長女の一人住まいとなっています。

 

◆母親の財産

母親の財産は自宅が、6500万円、預金が1500万円、合わせて8000万円です。相続人は姉妹3人で基礎控除は4800万円ですので、相続税の申告が必要になります。
同居する長女が自宅を相続すれば小規模宅地等の特例が使えますので、相続税の納税は不要になります。
母親は遺言書を残さなかったため、姉妹で分け方を決めることになりますが、Kさんが相談に来られたのも、どのようにすればいいだろうかという悩みからでした。

 

◆60坪に一人暮らし

母親亡きあとは70代の姉が一人暮らしになりましたが、実家を残してもらいたいという母親の希望も聞いていたため、それを叶えてあげたい気持ちはあるものの、色々な課題があり、迷っているといいます。
自宅は60坪、土地、建物で6500万円、財産の8割ほどになりますので、姉2人で相続してもらい、Kさんは預金を相続するという案はどうかと言われましたが、自宅が姉2人の共有になると建て替えも難しくなり、次世代の相続では更に共有者が増えるなどの問題が発生します。
長女は自宅として住んだとしても、次女は既に配偶者の家があり、相続した家に住むことはありません。

 

◆相続税の節税には

仮に、自宅を法定割合で3分の1ずつで相続して共有したとすると、小規模宅地等の特例は住んでいた長女の3分の1しか使えないので、納税が必要になります。
相続税を節税するには、同居していた長女が自宅の土地、建物を相続することで小規模宅地等の特例をまるまる使えるようになり、土地6000万円の80%4800万円の評価が減額できるため、相続税申告は必要ですが、納税は不要とできるのです。
但し、財産の割合からすると長女:不動産8割・次女:現預金1割・三女:現預金1割とバランスが悪くなるため、長女から妹2人へ代償金を払うようにしてバランスを取る必要があります。

 

◆家は残す?

遺言書はなく、相続財産の法定割合3分の1ずつを基準とすると、1人が約2666万円を相続する割合になります。長女が家を相続すると、妹二人は預金だけでは少ないため、長女が妹2人に3800万円ほどの現金を用意しなければいけなくなります。
これからの自宅の建て替えには建築資金が必要で、70代の長女が一人で銀行融資を受けて建て直していくことはハードルが高いといえますし、共有名義にすることは更に複雑になりかねません。
こうしたことから、家を残すよりも、売却して姉の住まいを優先して買い替え、残りの現金を3人で分ける案が現実的だとアドバイスしました。
Kさんはこれから3人で相談して、無理のない方法を選択したい、売却も検討したいと、選択肢が見えてよかったと言われました。

 

 

 

相続実務士のアドバイス

 

●できる対策⇒相続税や譲渡税を節税するには同居してきた姉が相続することで納税を減らせる。

●注意ポイント⇒家を姉妹で共有すると住む人と住まない人の温度差が生じ、
        次の相続で共有者が増えていくなど、あらたな問題となるため、要注意です。
        共有しないで分ける方法を選択しましょう。

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