事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
弁護士はすぐに調停。税務署は相談に乗ってくれず。本から相談へ
◆父親が亡くなった
Aさん(50代女性)の父親はリサイクル業の会社を運営し、弟が手伝う形で親子で仕事をしてきました。80歳になっても現役で仕事をしてきましたが、体調を崩して病院で検査をしたところ、病気が進行していることが発覚。入院、手術をしましたが、退院することがかなわず、1年も経たないうちに亡くなってしまったといいます。
相続人は母親(70代)と弟(40代)の3人です。
◆税務署?弁護士?
父親の財産は自宅の土地、建物で、預金はほとんどなく、保険にも入っていません。借入はないので大きな不安はないものの、相続税がかかるのでは?という心配があります。父親は遺言書も残していないので、どのように相続をしたらいいのかもわかりません。最初は、税務署に相談に行きましたが、相続税は払うものだという説明で、とても不親切。不快な思いをしたのでした。次に区役所の弁護士相談に行ってみると弁護士に依頼して調停をしたほうがいいとアドバイスされたといいます。家族でこれから話をしていくタイミングなので特にもめてもいません。なにか決断できずに帰ってきたといいます。
自分でもその後、書店で私の本(財産を減らさない相続対策)を購入して、相談ができると知り、来られたのでした。
◆自宅を誰が相続するか?
自宅の立地はよく、土地だけで8800万円、建物200万円で9000万円が父親の財産評価となります。相続税の基礎控除は4800万円なので、相続税の申告はしないといけないということは明らかです。
しかし、母親と独身の弟は父親と同居していますし、Aさんも賃貸住まいなので、3人とも小規模宅地等の特例が使えることもわかりました。申告のときに小規模宅地等の特例を適用することで土地の評価が80%減額できるため、相続税はかからなくなります。
◆家族で話し合って決める
母親は70代ですが、父親が亡くなってからは急に老化が進み、ほどなく認知症になるかもしれないと言います。弟は父親の仕事を継いでいるのですが、自分のことで精いっぱいで母親の面倒を看る余裕はなさそうです。
そうしたことから父親も生前から家はAさんに託すので頼むと言っていましたので、母親の名義ではなく、Aさんか弟が引き受けることで母親の理解は得られそうだといいます。
弟は独身ですので、将来はAさんの子どもが家を相続する立場になります。自宅の相続の仕方が悩みどころだとAさん。
不動産をきょうだいで共有することはあまりおススメしていないのですが、弟だけの名義にすれば今後の家の維持については不安があるようなので、2人で共有したほうがストレスは少ないとアドバイスしました。
これから家族で話し合って、母親をサポートしながら共有で家を守る方法につき、決めていくということでした。申告期限まではまだ半年以上もあるので間に合いそうだとAさんは少しほっとされたようです。本を読んで相談できてよかったと言っておられました。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
小規模宅地等の特例を適用すれば相続税の納税は不要
母親の状態を考えると家は子どもが相続することで二次相続が楽
●注意ポイント
自宅の小規模宅地等の特例を適用するには申告期限までに遺産分割協議が整っていることが必須となるため、円満に進める必要がある。
最初のご相談は無料です。
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