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相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

登記法改正!先延ばしにしてきた名義替えを決断!

◆両親の相続

Yさん(60代・女性)は3人きょうだいの長女。同じく60代の妹と弟がいます。父親は15年前に亡くなり、母親が8年前に亡くなりました。父親はサラリーマンで、財産は自宅と預金程度で、基礎控除が9000万円の時代で、相続税はかかりませんでした。父親の預金は母親が相続するとして、母親に任せてきました。

 

母親が亡くなったときは自宅2500万円と預金1500万円程度でした。やはり相続税の申告は不要と確認ができ、預金は下ろして3等分にしましたが、自宅についてはそのままにしてきたのでした。

 

◆自宅の名義

Yさんきょうだいは仕事や結婚するタイミングで実家を離れて生活をしてきましたので、母親が亡くなってからはしばらく空き家にしてきましたが、Yさんの娘が大学に通うために住んだり、弟が自分の荷物置き場にしたりして、両親や自分たちの荷物もあるまま、きょうだいが適度に使ってきたのでした。

 

その間、固定資産税は家賃負担も考慮して3人で按分してきたといいます。それでなんとなく、相続の仕方を決めないまま8年が過ぎたと言います。

 

 

◆登記法が変わった

ところが、今年4月に不動産登記法が改正され、不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられました。正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料が科されるというのです。

 

この情報を知った弟より連絡があり、そろそろ相続手続きをしておかないと、違反なると思い、きょうだい3人で相談にこられたのです。

 

この登記法の改正には改正以前の相続も対象になるとされていますので、法律が施行される2024年までには相続登記を終えていることが必要になります。

 

◆分割案

Yさんをはじめ、妹も弟もすでに自分たちの自宅を所有していますので、実家に戻って住む選択肢は3人ともないといいます。中の荷物などが片付けば、いずれ、売却して3等分にしようというのが3人の共通認識だとわかりました。

 

そうなると不動産も3人で共有する形となりますが、その先の売却などを考えると名義は代表の1人とすることを提案しました。

 

遺産分割協議書には不動産は代表でYさんが相続し、妹、弟には代償金をしはらうという内容としました。売却時に経費を引いた残りを等分にして代償金とする内容です。売却や申告は1人が代表で担当するようになります。また、売却後にYさんから妹、弟に分配するお金は相続の代償金であり、贈与税はかかりません。そのために遺産分割協議書に記載してあるのです。

 

Yさんきょうだいは、そのような方法にすると決められ、相続登記をすることになりました。まずは15年前の父親の名義から、Yさんに相続登記をします。その後、荷物を処分するなどして売却し、実際に分けていくことで方向性が決まり、安心されました。登記法の違反になることも避けられて、よかったと言っておられました。

 

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策 

遺産分割協議をし、父親名義の不動産の分け方を決める

父親からYさん名義に相続登記をする

 

●注意ポイント

不動産を共有すると手続きが煩わしくなるため、代表者が相続し、代償金を払い出して等分に相続するようにします。遺産分割協議書に代償金の記載をしておくことで売却時にお金を分けても贈与税はかかりません。

 

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