事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
相続放棄だとつながらない!相続分を譲渡する方法がある
◆父親は再婚
Тさん(60代・女性)の父親(80代)は母親と離婚し、その後、再婚。後妻(70代)と共有名義の家を購入して住んでいます。父親と後妻には子どもがいませんので後妻が亡くなったときの相続人は父親と再婚相手の弟になります。
Тさんの父親の相続人は、後妻とТさんと弟の3人です。
Тさんも弟も父親とは同居しておらず、将来もその家に住む予定はありません。
◆父親が亡くなった
Тさんの父親は数年前より体調を崩して入退院をくりかえしていましたが、とうとう亡くなってしまいました。遺言書もないのでどのような手続きをすればいいかとТさんが相談に来られました。父親の財産は自宅の半分、1000万円と預金500万円程度で、相続税の申告は、不要です。家は介護を担当していたТさんが相続することで合意が得られました。預金は法定割合で分けるようにして、方向性は決まり、手続きの準備をしようということになりました。
◆後妻が急死
ところが、父親が亡くなってから四十九日の法要が住む前に、今度は後妻が急死してしまったのです。Тさんの弟とはТさんの介護について連絡をしていたことがあり、すぐに連絡が取れました。
後妻と弟は長らく疎遠だったこともあり、介護もしたくないと言われていただけに、財産は一切いらない、関わりたくないということを言われたと言います。
◆相続の権利を譲渡する
そこで提案したのは、Тさんの弟の権利を、Тさんに譲渡してもらうことです。後妻の財産も相続税の基礎控除の範囲内ですので、Тさんは相続人ではありませんが、後妻の弟からその権利を譲渡してもらうことで、自宅不動産の権利は相続することができます。
弟の持つ相続の権利を一切譲渡してもらうことでなりますが、幸い、関わりたくないということですので、家の名義は、父親と後妻の分がすべてТさん名義にできるということです。
◆相続放棄ではない
Тさんの弟が後妻の財産はいらない、関わりたくないと家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、弟は放棄できますが、その先の相続人となる親、祖父母も亡くなっているため相続人がいない状態となり、手続きが進まなくなります。
よって、放棄ではなく、相続分の譲渡をしてもらうことが妥当だと判断しました。
◆名義替え後は売却
Тさんは方法があってよかった、弟さんに協力してもらうようにしますと言っておられました。名義がТさんに変わった後、売却されることもお勧めしました。すでに自宅はあり、自分たちが住むことはないということで、空家にしておくよりは換金したほうがよいとアドバイスし、売却のサポートをしていきます。
◆相続実務士のアドバイス
●できる対策
相続人以外にも、相続分を譲渡することができる
相続分の譲渡は相続の権利のすべてとなる
●注意ポイント
相続しないことでは、相続放棄も同じと思いがちですが、次の相続人がいない場合は相続放棄をするとつながらずに、手続きが進まないため、注意が必要です
最初のご相談は無料です。
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