夢相続ブログ
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マネーポストwebに紹介されました!
2020/01/09
相続改正で新設の「配偶者居住権」、二次相続で大きな節税効果も
マネーポストwebに紹介されました!2020年1月2日
2020年、相続改正では4月1日に大きなルール変更がある。
夫が亡くなった後、20年以上連れ添った妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設だ。
相続人が妻と子の2人の場合、法定相続なら遺産を半分ずつ相続する。
親子仲が良くない場合、資産価値の高い自宅の不動産を妻が相続して住み、
預金を子が相続すると、妻には生活費が残らない。
子は「遺産分配が足りないから自宅を売って払ってくれ」と主張するかもしれない。
そうしたトラブルが起きたときに妻の居住権を守るために作られた制度で、
遺産分割の際、自宅の不動産の所有権は子が相続し、妻は自宅に住み続ける権利「居住権」を相続する。
配偶者居住権は建物に登記する必要がある。「夢相続」代表で相続コーディネーターの曽根恵子氏が指摘する。
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