夢相続ブログ
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マネーポストweb20.3.20号に紹介されました
2020/03/23
“過剰な遺言書”が原因で兄弟ドロ沼争続へ どう記せばよかったか
マネーポストweb20.3.20号に紹介されました
遺言書の作成は被相続人(親)が望む形の相続を行なううえで有効な手段だ。
相続人(子)にとっても「財産を遺す親の意向」が文書で明確に示されるため、
複数の相続人(妻や子)の争いを避けることにも繋がる。
だが、遺言書の書き方によっては、それが相続人同士をいがみ合わせる原因にもなりかねない。
昨年、独り暮らしの父を亡くしたAさんのケースだ。
「父の遺産は2000万円ですが、《兄(A氏)に1700万円、弟に300万円を相続させる》
という遺言を書いていたのです。
金銭面も身の回りのことも、父の晩年の面倒は私がほとんど見ていたからでしょう。
しかし、弟から『兄貴が多いのは納得するが、いくら何でも差がありすぎる。
兄貴がそう書くように仕向けたのではないか』と抗議されてしまったのです」
「夢相続」代表で相続実務士の曽根惠子氏が解説する。
「遺言書がなければ、相続人であるAさんと弟は法定相続分(2分の1=1000万円)を
それぞれ相続します。ただし、遺言書の効力は法定相続より優先されるので、
遺言書に従って相続することが原則となります」
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