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マネーポストwebに紹介されました!2021.1.1
2021/01/04
子供に勝手に家を売られて… 相続の配偶者居住権で想定されるトラブル
マネーポストWEBにに紹介されました。2021.1.1
2020年4月に、約40年ぶりに改正された相続法。配偶者の権利を守るため、妻にとって有利な権利が新しく追加された。そのなかで最も注目されているのが、「配偶者居住権」だ。
「配偶者居住権」とは、夫の死後、妻が住み慣れた家に住み続けられる権利のこと。これまでは家の評価額も遺産総額に含めて計算していたため、遺産額が少ないと家を売ってでも現金に換えて分配しなければならなかった。しかし現在は、家は家、お金はお金と分けて考えるようになり、妻は夫が亡くなった後でも、遺産額にかかわらず家を失わずに済むようになった。だが、相続実務士の曽根恵子さんは、「この権利をよく知らずに損する人が多い」と話す。
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