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マネーポストwebに紹介されました!2021.9.25
2021/09/30
相続税と贈与税一体化の方針で「相続税対策の生前贈与」は通用しなくなる
マネーポストWEBにに紹介されました。2021.9.25
コロナ禍まっただ中の昨年12月、自民・公明両党による税制調査会において「令和3年度税制改正の大綱」が発表された。「格差固定防止のため、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」とのことだが、われわれ一般人には、なんのことだかサッパリわからない。
相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが解説する。
「言い換えると、“貧富の格差を解消するため、お金持ちに有利な税制を見直して、相続税と贈与税を一体化して、贈与税を実質的に廃止する”ということです」
相続税は亡くなった人の財産に課税され、財産が多い人ほど税率が高くなるため、お金持ちほど多くの税金を納めることになる。
一方で、贈与税は生前に贈与した場合にかかる税金。これも財産が多く贈与額が大きい人ほど税金も増えるが、「年間110万円までは非課税」「教育資金として1500万円までなら非課税」などの優遇が多いため、より多くの人が相続税対策として贈与することが多い。
国は、現在「贈与」といわれているものをすべて「相続」とみなし、相続税がかかるように税制を変えようとしている。
贈与税をなくすということは、こうした優遇もなくなるということ。掲げられているような「貧富の格差の解消」というより、「できるだけ多くの国民から税金を巻き上げたい」という考えが見え隠れする。
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