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マネーポストwebに紹介されました!2021.9.29

2021/10/06


配偶者に先立たれた時のために 自宅は生前贈与すべきか、死後に相続すべきか

マネーポストWEBにに紹介されました。2021.9.29

昨年12月、自民・公明両党による税制調査会において「令和3年度税制改正の大綱」が発表された。その中身を見ると、相続税に関する大きな方針が見えてくる。簡単に言うと、貧富の格差を解消するため、富裕層に有利な税制を見直して相続税と贈与税を一体化し、贈与税を実質的に廃止するという方針が明らかにされている。

 こうした流れの中で、今後、すべての財産が相続税の対象になるおそれがある以上、最も大きな財産である「自宅」をどう残すかが、節税のカギを握るのは明白だ。

 配偶者に先立たれたときのため、「自宅」は、生前に贈与しておくべきか、それとも配偶者が亡くなってから相続すべきか──自宅ばかりは、焦って贈与しない方がいいかもしれない。

 ここでは、夫に先立たれた妻のケースを例に説明する。

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