夢相続ブログ

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大切な人に贈る最後の手紙、それが遺言書です。

2017/06/27


こんにちは!本日は青柳が担当させて頂きます!

遺言書とは、大切な人に贈る最後の手紙、それが遺言書です。

タイトルにもある通り、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密遺言の三種類がございます。それぞれメリットやデメリットなどがございますので、正しい書き方を身につける必要がございますので、今回は、この三種類についてご紹介致します。

  1. 【自筆証書遺言】・・・全文を自分で書く遺言書であり、他人に書いて貰ったりすると無効の遺言書になります。また、費用がかからず、いつでも掛けるなど手軽に作成できます。しかし、民法で定められたとおりに作成しないと無効になります。
  2. 遺言の存在・内容を秘密にでき、公証人の世話にもなりません。また、費用がかからないので、いつでも書き換え、変更が可能です。しかし、遺言書の隠蔽、偽造、紛失の恐れがあるため、争いや、遺言書が発見されないデメリットがあります。
  3. 【公正証書遺言】・・・作成は公証人が行いますので、内容だけ決めれば隠蔽・偽造・紛失がありません。また、家庭裁判所の検認が不要です。しかし、公正証書遺言が、公証人の手数料等の費用など作成するのに費用がかかります。また、遺言の存在と内容について秘密保持が難しく、証人の立会いを要します。
  4. 【秘密遺言】・・・特徴としては、遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在のみ」を公証人役場で証明してもらいます。なので、遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかに出来ます。また、遺言書の偽装・変造の心配がほとんどありません。しかし、作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかります。公証人は、遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もあります。執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。そして、遺言書の滅失・隠蔽の恐れがあります。                               以上の特性を理解してご自身にあった遺言書を相続トラブルを回避するために作成致しましょう。弊社では、遺言書作成のサポートをしております。まずは、無料相談までご相談ください。

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