夢相続ブログ
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相続全般の業務は夢相続で!!!
2017/05/01
こんにちは!夢相続の青柳です。本日は夢相続のアピールをさせて頂きます。
夢相続では、生前の相続対策のご提案から、相続が発生してからの相続税申告の手続き業務、また二次相続の対策までご家族のお気持ちや財産内容を考慮して、円満相続を大前提にサポートやご提案をさせて頂きます。
今回の業務紹介は『相続税申告業務コーディネート』です。
相続税の申告手続きには、何人もの専門家(税理士、測量士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、司法書士等)が必要です。
相続人がそれぞれの専門家に依頼しても、専門家同士の意思の疎通はほとんどありません。それぞれ自分の専門分野の仕事だけで完結しているのです。
結果的に効率が悪く、方向性を間違えるなど相続人が困っていても自分の専門分野以外は手助けができないのです。
こうした相続人の不利益を回避するためには、それぞれの専門家をまとめる相続コーディネーターの存在が必要不可欠なのです。
相続コーディネーターの役割は、相続人の意思や要望をお伺いし、そのご家族に合った相続のストーリーを描き円満な相続を迎えるよう、専門家のまとめ役となります。
以下業務の流れをご紹介致します。
【ステップ①】無料相談
相続の申告には、期限があります。スケジュールを把握し、その後の進め方をご提案するため、以下の内容を確認致します。
<確認事項>1.申告期限 2.相続人 3.相続財産(債務含む) 4.遺言書の有無
【ステップ②】概算評価と申告の要否判断
不動産は登記簿や固定資産税納付書で場所を特定し、動産はヒアリングベースの内容を参考にして相続財産の概算評価で、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要になります。
【ステップ③】お見積
ステップ②の概算評価を基に1.相続財産の額 2.資産内容 3.相続人の数によって、見積書を作成致します。見積もり事項は、当社のコーディネート費用、相続税申告費用、司法書士の登記費用などとなります。
その際、相続コーディネートの業務内容も説明します。
【ステップ④】業務委託契約
相続コーディネートの業務内容と費用について、合意が得られたら意思確認の為、「委任状」に署名・捺印をして頂きます。その後、業務の内容を明確にするため、お客様が当社及び税理士と個々に業務委託契約を締結します。
【ステップ⑤】現地調査
ステップ②では、机上の概算評価でしたが、正確な評価をするために不動産の現地調査をします。住宅地図、謄本、公図、測量図等の関係資料がお客様のお手元にない場合は、調査までに当社で準備致します。(※お客様負担)現地調査は、相続人代表、相続コーディネート実務士、税理士で行います。
<現地調査のポイント>土地の利用状況や道路の接道状況など
【ステップ⑥】相続税額の試算
現地調査後、担当税理士より相続税評価が上がってきたら、不動産の評価が妥当か他の評価方法や節税案はないのか、また、不動産以外の財産でも考慮する余地はないのか等を検討します。また、この時点で、一旦相続人全員に相続税評価を報告します。説明は担当税理士が行います。
【ステップ⑦】分割案のご提案
まず、相続人それぞれのお考えをお伺いした上で、中立な立場で円満な方向性を全員に提案し、相続人自らで遺産分割の形の決断を選択して頂くことのサポートを致します。
最終的には、相続人の方の決断を優先していただくことになりますはが、その過程においていくつか選択技をご提案し、遺産分割案の比較シュミレーションを作成し、節税案の検討もします。
【ステップ⑧】分割協議書の作成
分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。作成部数は、原則相続人の数だけ用意します。調印する際は、相続人全員が集まり、内容を読み合わせした上で、署名と捺印(※実印)をして頂きます。
まずは、一度弊社株式会社夢相続まで無料相談へお越しください。
【ステップ⑨】相続税の申告
遺産分割協議書の調印が完了したら、正式な申告書を作成します。同様に、相続人全員が集まり、担当税理士より申告書の内容や相続税額について説明する上で、相続税申告書の納付書もお渡しします。
【ステップ⑩】相続税の納税
相続税の納税は、申告期限までに現金一括納付が原則です。相続財産の中に納税に足りる現金であれば、その中から納めますが、支払いが困難な場合は次の3つの納税方法があります。
- 延納⇒最大で20年間の分割払いが可能ですが、相続税額と同等評価の担保が必要です。
- 物納⇒いくつかの要件を満たしていれば、相続税の申告と一緒に申請します。
- 不動産を売却して納税⇒売却代金で、納税のほか相続の手続き費用や代償金に充てることができます。
【ステップ⑪】相続登記
担当の司法書士が、管轄法務局へ登記の申請をします。登記完了は、申請から約2週間かかります。
【ステップ⑫】手続き完了・費用
税務署から相続税の申告書が戻ってきたら、相続人の人数分を用意しますので。原本は相続人の代表者、他の相続人は、写しを保存します。また、法務局から登記識別情報(権利証)が戻ってきたら、不動産した各相続人にお渡し、業務が完了です。最後に手続き費用の残金を清算します。
弊社夢相続では、亡くなってから申告・納税・分割、さらに次の相続対策まで相続のストーリーを提案。相続を最初から最後までサポートします。まずは、無料相談から!!!!
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